3-6 国民年金
注)このページは、外国人のみなさんのための情報をまとめたページです。
担当窓口:市民課(市役所1階9番窓口 電話027-898-6254)、各支所
日本国内に住所が在る20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。第1号被保険者には、基礎年金番号通知書と保険料納付書が郵送されます。
加入者の種類
| 第1号被保険者 | 自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない人) |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員など |
| 第3号被保険者 | 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
◯国民年金保険料
20 歳から 60 歳までに第1号被保険者として国民年金に加入している期間は、 国民年金保険料を納めなければなりません。 納める保険料は、加入者の所得に関わらず定額となります。
・定額保険料…令和8年度:月額1万 7,920 円 令和9年度:月額1万 8,290 円
納付の方法など
| 第1号被保険者 |
日本年金機構から送付された納付書による現金納付(金融機関 またはコンビニエンスストアで納付)、口座振替納付、クレジットカード納付などがありま |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険料、共済年金保険料として毎月の給料から天引きされます。 |
| 第3号被保険者 | 年金制度全体で負担しているため、個人で納める必要はありません。 |
主な届出先など
届出には、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(顔写真付き 身分証明書は1点、顔写真なしの身分証明書は2点)の提示が必要となります。 本人以外が届出する場合は、委任状などが必要です。
| このようなとき | その他必要なもの | 申請窓口 | |
|---|---|---|---|
| 国民年金の加入 | ・20 歳になったとき ・日本に住民登録したとき |
注)厚生年金、共済組合加入者は除く |
市民課年金係 |
|
会社などを退職したとき |
社会保険離脱証明 書、年金手帳(注1)など |
||
| 厚生年金の加入 | 会社などに就職、別の会社 などに転職したとき (1号→2号、2号→2号) |
就職先の事業主に確 認 |
勤務先 |
| 保険料の免除猶予 (注2) |
収入が少なく国民年金保険料を納めるのが困難なとき | 年金手帳(注1)、 雇用保険被保険者離職票(失業の場合)、 学生証など | 市民課年金係 各支所市民サービス課 (大胡・宮城・粕川・富士見) |
| その他 | 年金手帳(注1)をなくしたため 再交付を申請したいとき (申請受付のみ) | 注)第1号被保険者 | 市民課年金係 各支所市民サービス課 (大胡・宮城・粕川・富士見) |
| 注)第2号被保険者 | 本人の勤務先 | ||
| 注)第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
(注1)令和4年4月1日より年金手帳の発行は廃止になり、基礎年金番号通知書になりました。
(注2)1号被保険者が出産した場合、産前産後期間に係る国民年金保険料が全額免除されます。申請が必要になりますので詳しくは市民課年金係にお問い合わせください。












更新日:2026年09月01日