5-6 飼い犬について
注)このページは、外国人のみなさんのための情報をまとめたページです。
担当窓口:衛生検査課(前橋市保健所2階 電話027-220-5777)
犬の飼い主は市に犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けさせましょう。
犬の登録と狂犬病予防注射
| 項目 | 内容 |
料金 |
|---|---|---|
| 犬の登録 | 生後 91 日以上の飼い犬は、登録を行うことが法律で義務付けられています。登録の手続きは、市保健所衛生検査課、各支所市民サービス課、市内の動物病院(新規登録のみ)で行うことができます。 |
登録手数料3,000 円 |
| 狂犬病予防注射 |
生後 91 日以上の飼い犬は、年1回の狂犬病予防集合注射を行うことが法律で義務付けられています。予防注射は、狂犬病予防集合注射会場、市内の動物病院などでできます。 注)ペットショップや市外の動物病院などで注射し、注射済票(骨型の金属プレート)の交付を受けなかった場合は、注射した証明書を市保健所衛生検査課又 は各支所市民サービス課へ持参して、注射済票の交付を受ける必要があります。(交付手数料 550 円) |
狂犬病予防集合注射会場の注射料金 2,950 円 狂犬病予防注射済票交付手数料 550 円 |
| 登録内容 の変更 | 登録した犬が死亡した、飼い主が変わった、市内で引っ越したなどのときには、速やかに衛生検査課又は各支所市民サービス課に届出をしてください。 | 無料 |
・注射料金は令和8年4月現在です。今後、変更になる可能性があります。
・登録した犬が市外に転出した場合には、転出先の市区町村に届出をしてください。
・狂犬病予防集合注射の日程については、広報やホームページなどでお知らせしています。
・犬のフンの放置禁止
公園や道路、他人の土地に犬のフンを放置してはいけません。違反すると条例により罰せられることがあります。
・係留義務
犬は鎖でつないだり柵やおりなどで囲い、放し飼いはやめましょう。散歩中は必ずリードなどで繋いでください。
・飼い犬が人をかんでしまったら
けがをした人への応急手当と病院への搬送を行ってください。 また、衛生検査課(前橋市保健所2階 電話027-220-5777)へこう傷事故発生届の提出が必要です。












更新日:2026年09月01日