法人市民税の取り扱い
電子申告をしている法人への法人市民税に係る申告書送付の見直しについて
令和4年3月より、eLTAXで申告書を提出している法人に対し、環境負荷の軽減のため、事前に送付していた申告書(提出用・控用)を送付いたしませんので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、お知らせ、納付書等は従来どおり送付いたします。
申告書様式につきましては、以下のリンクをご覧ください。
窓口混雑緩和のため、郵送・電子申請の積極的な利用をお願いします
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送・電子申請の積極的な利用について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
法人市民税につきましては、「eLTAX(エルタックス)」による電子申告・申請・納税をご利用いただけます。
新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむをえない理由で期限までの申告等が困難な場合、法人税では令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出して、申告・納付期限を延長することが必要となりました。これを受け前橋市の申告手続きを次の通り変更しました。
申告手続きについて
期限内に申告及び納付することが困難な場合は法人税の取り扱いに準じ、前橋市でも期限を延長しますので、申告の際は税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを併せて提出してください。
申告書等の押印廃止について
地方税法施行規則等の改正により押印欄が廃止されたことにともない、法人市民税関係書類等の押印を不要とします。なお、申告書等に押印欄が残っていても押印する必要はありません。
リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 法人市民税係
電話:027-898-6209 027-898-5961 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月12日