初めて利用する

利用カードを作ることができる方

図書館の本や雑誌などを借りるには、利用登録が必要です。利用カードを作ることができるのは以下の方です。

  • 前橋市・高崎市・桐生市・渋川市・伊勢崎市・玉村町・吉岡町・榛東村にお住まいの方
  • 前橋市内に通勤・通学している方

利用カードの作り方

請求者本人が下記の書類をお持ちになり、本館・前橋こども図書館・各分館のカウンターへお越しください。

 

前橋市・高崎市・桐生市・渋川市・伊勢崎市・玉村町・吉岡町・榛東村にお住まいの方

次の2点をご用意ください。

  • 利用カード請求書(本館・前橋こども図書館・各分館にも用意されています)
  • 住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)

前橋市内に通勤・通学している方

次の3点すべてをご用意ください。

  • 利用カード請求書(本館・前橋こども図書館・各分館にも用意されています)
  • 住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
  • 在勤または在学を証明できるもの(学生証、社員証、在勤証明書など)

利用カードの再発行

紛失などにより利用カードを失くしてしまった場合には、利用カードを再発行いたします。「利用カードの作り方」に記載してある各書類をお持ちになり本館・前橋こども図書館・各分館にお越しください。

利用カードの有効期限

利用カードには有効期限があり、3年ごとに更新が必要です。更新時期になりましたら、下記書類をお持ちになり、本館・前橋こども図書館・各分館のカウンターへお越しください。

前橋市・高崎市・桐生市・渋川市・伊勢崎市・玉村町・吉岡町・榛東村にお住まいの方

次の2点をご用意ください。

  • 利用カード
  • 住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)

前橋市内に通勤・通学している方

次の3点すべてをご用意ください。

  • 利用カード
  • 住所・氏名・生年月日を証明できるもの(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
  • 在勤または在学を証明できるもの(学生証、社員証、在勤証明書など)

小学生(満12歳に達した日の属する学年)以下の方の登録手続きについて

次の3点をご用意ください。

・利用カード請求書(本館・前橋こども図書館・各分館にも用意されています)

・児童及び保護者の住所・氏名・生年月日が証明できるもの(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)

小学生(満12歳に達する日の属する学年)以下の方は保護者の同意が必要です。利用カード請求書の「保護者・代理人」欄に氏名などをご記入ください。

図書館に来るのが困難な方

お体が不自由などの理由でご来館できない方に向けて配本サービスを実施しております。
本館にご連絡をいただければ、担当者が登録に必要な書類などをご自宅にお持ちして書類を作成いたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 前橋市立図書館

電話:027-224-4311 ファクス:027-243-1877
〒371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目12番9号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年05月01日