令和6年度空き家対策補助金

※令和6年度の事前相談は令和6年4月3日(水曜日)から開始します。

手続きの流れ

  1. 要項をご確認の上、必ず工事着手前に、空家利活用センターへ相談を行ってください。 申請書はご相談時にお渡しします。
  2. 相談後、必要書類を整えて交付申請を行ってください。
  3. 審査の後、補助金の交付決定を行います。
  4. 交付決定後、工事に着手してください。
  5. 工事完了後、30日以内または令和7年3月14日(金曜日)までに必要書類を整えて実績報告を行ってください。
  6. 確定した補助金の請求を行ってください。
  7. 請求に基づき、補助金が支払われます。

1 空き家活用リフォーム補助

◎ 受付期間

令和6年4月3日(水曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで

(注意)ただし令和6年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。

 空き家を住宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金が受けられます。

  • 補助対象:空き家を住宅として活用するために必要となる改修工事費用
  • 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限70万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

《加算措置について》

 空き家活用リフォーム補助(居住支援)について、下記に該当する場合、最大50万円が加算されます。

  • 居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合、20万円
  • 転入加算:市外からの転入者1人につき、5万円
    (注意)実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。
  • 子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合、10万円
  • 二世代近居・同居加算:申請者もしくは配偶者の親または子の住宅から概ね1km圏内にある住宅に居住する場合、30万円
  • 加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。

【要項および手引き】

《耐震改修について》

 空き家活用リフォーム補助において、昭和56年5月31日以前に建築された建物については、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。

2 老朽空き家解体補助

◎ 受付期間

令和6年4月3日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

(注意)ただし令和6年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。

 昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(最重点地区に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は、法人からの申請も可能)

  • 補助対象:空き家の解体費用及び敷地内を更地にする工事
  • 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限25万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

【要項および手引き】

《加算措置について》

下記に該当する場合、加算措置があります。

  • 最重点・重点地区の空き家を解体する場合:10万円
  • 最重点・重点地区以外の居住誘導区域内にある空き家を解体する場合:5万円
  • 加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
最重点地区・重点地区の設定
最重点地区 千代田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目
重点地区 三河町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目・三丁目、
城東町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、
国領町一丁目・二丁目、本町一丁目・二丁目・三丁目、
住吉町一丁目・二丁目、若宮町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、
平和町一丁目・二丁目

注意点

  • 事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
  • 補助金の対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていない戸建ての住宅に限ります。
  • 空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
  • 補助金は基本額と加算措置の合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えない範囲において支給されます。
  • 見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認められません。
    ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額となる場合があります。
  • 着工後、施工業者に変更があった場合は変更の申請が必要です。
  • 各事業の申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 工事契約業者は、前橋市内の事業者とします。
  • 法人は申請できません。(最重点地区の解体を除く)
  • 国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
  • 令和6年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
  • 実績報告については、令和7年3月14日(金曜日)までに行ってください。工事が終了しない場合は補助金を交付することはできません。

変更申請について

契約の相手方を変更した場合や大幅に内容を変更した場合は、遅滞なく下記の書類を提出してください。

※工事内容を大幅に変更した場合は、変更後の見積書も提出してください。

補助金交付請求書および取下げ書

実績報告時にご提出いただく補助金交付請求書を書き損じた場合は、申請内容に応じてお使いください。

交付決定後、都合等により申請を取り下げる場合は、申請内容に応じて下記の書類を提出してください。

外部リンク

フラット35については下記の住宅金融支援機構へ

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター

電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日