![]() |
| 前橋市屋外広告物条例を改正 |
|
令和8年4月1日 前橋市屋外広告物条例及び同施行規則の一部を改正しました。
1 改正の背景
平成27年2月に北海道札幌市内で発生した屋外広告物の落下事故を受け、国が条例ガイドラインを改正し、群馬県も令和7年度からガイドラインに即した安全点検強化を目的とした条例改正を行いました。
本市においても、昨今の風水害や強風といった気象状況なども考慮し、安全点検のルールを強化する条例改正を行い、点検などの管理水準を強化する制度を導入しました。 条例改正チラシ (PDFファイル: 656.2KB) 前橋市屋外広告物条例 (PDFファイル: 1.4MB) `前橋市屋外広告物条例施行規則 (PDFファイル: 1.7MB) 2 主な改正点 (1) 管理義務者の追加と管理義務の拡大 「管理義務者」のいない広告物をなくすため、従来の「設置者」及び「管理者」に加え、新たに「所有者」及び「占有者」も「管理義務者」に加えることとしました。 また、「管理義務の項目」として「除却」を明記することで、安全性に問題がある広告物に対する除却指導の根拠を明確化しました。 ◯条文の抜粋 「…補修、除却その他必要な管理を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。」
(2) 有資格者による安全点検の義務
すべての広告物について、有資格者による3年に一度の定期点検を行うこととしました。
※許可申請が不要な屋外広告物についても、有資格者による3年に一度の定期点検が必要 <屋外広告物表示許可が不要な屋外広告物の一例> ア.屋外広告物の第一種、第二種許可地域では、表示面積の合計が15平方メートル以下の自家広告物 イ.屋外広告物禁止地域では、表示面積の合計が10平方メートル以下の自家広告物 ※ア.イについても、有資格者による屋外広告物安全点検報告書の各項目の点検が必要 (3)点検の対象 次のものを除く、すべての広告物が対象です。 ◯はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕、アドバルーン、壁面に直接塗装されたものその他これらに類する軽易な広告物 ◯前橋市屋外広告物条例以外の他法令の規定により条例の規定と同等以上の点検を行うとされているもの (4)安全点検ができる有資格者資格者 ◯屋外広告士 ◯屋外広告物講習会修了者(自治体が主催する講習) ◯建築士(一級、二級、木造) ◯電気工事士 ◯電気主任技術者(第一種、第二種、第三種) ◯屋外広告物点検技能講習修了者(民間団体が主催する講習) ◯広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係る職業訓練修了者等 (5) 安全点検報告書の明確・詳細化 屋外広告物許可の更新時に提出が義務づけられる「安全点検報告書」について、点検の実施状況を詳細に確認するため、点検項目を7項目から17項目に細分化しました。 また、複数基の広告物の点検結果を報告する場合には、従来通り1枚の屋外広告物安全点検報告書をお願いします。 なお、有資格者による点検であることを確認するため、資格証の写しの添付をお願いします。 安全点検報告書Word版(令和8年4月1日〜) (Wordファイル: 44.4KB) 安全点検報告書PDF板(令和8年4月1日〜) (PDFファイル: 381.5KB) |
| ■お問い合わせ先 |
|
都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係 電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 お問い合わせはこちらから |