令和5年度空き家対策補助金の申請について

手続きの流れ

  1. 要項をご確認の上、必ず工事着手前に、空家利活用センターへ相談を行ってください。 申請書はご相談時にお渡しします。
  2. 相談後、必要書類を整えて交付申請を行ってください。
  3. 審査の後、補助金の交付決定を行います。
  4. 交付決定後、工事に着手してください。
  5. 工事完了後、30日以内または令和6年3月15日(金曜日)までに必要書類を整えて実績報告を行ってください。
  6. 確定した補助金の請求を行ってください。
  7. 請求に基づき、補助金が支払われます。

1 空き家活用リフォーム補助

※今年度の空き家活用リフォーム補助は予算額に達したため、申請を終了とさせていただきます。ご了承ください。

◎ 受付期間

令和5年4月5日(水曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

(注意)ただし令和5年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。

A 空き家活用リフォーム補助(居住支援)

 空き家を住宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金が受けられます。

  • 補助対象:空き家を住宅として活用するために必要となる改修工事費用
  • 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限80万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

【要項および手引き】

《加算額について》

 空き家活用リフォーム補助(居住支援)について、下記に該当する場合、最大50万円が加算されます。

  • 居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合、20万円
  • 転入加算:市外からの転入者1人につき、5万円
    (注意)実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。
  • 子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合、10万円
  • 二世代近居・同居加算:申請者もしくは配偶者の親または子の住宅から概ね1km圏内にある住宅に居住する場合、30万円
  • 加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。

《耐震改修について》

 空き家活用リフォーム補助(居住支援・特定目的支援)において、昭和56年5月31日以前に建築された建物については、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。

B 空き家活用リフォーム補助(特定目的支援)

空き家を地域のコミニュティスペースなどの「まちづくりの活動拠点」として活用するために行う改修工事に対し補助が受けられます。(法人からの申請も可能)詳しくは要項をご確認ください。

まちづくりの活動拠点の例

囲碁・将棋・絵画・手芸・書道などのサークル活動を行う、地域住民が集う場所

  • 補助対象:空き家を特定目的で活用するために必要となる改修工事費用
                   :特定目的に活用するための必要な造作工事(看板設置等を含む)
  • 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限100万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

2 老朽空き家解体補助

◎ 受付期間

令和5年4月5日(水曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで

(注意)ただし令和5年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。

 昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(最重点地区に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は、法人からの申請も可能)

  • 補助対象:空き家の解体費用及び敷地内を更地にする工事
  • 補助率 :対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限20万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

【要項および手引き】

《加算額について》

下記に該当する場合、加算措置があります。

  • 最重点地区の空き家を解体する場合:10万円
  • 重点地区の空き家を解体する場合:5万円
  • 加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
最重点地区・重点地区の設定
最重点地区 千代田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目
重点地区 三河町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目・三丁目、
城東町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、
国領町一丁目・二丁目、本町一丁目・二丁目・三丁目、
住吉町一丁目・二丁目、若宮町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、
平和町一丁目・二丁目

注意点

  • 事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
  • 補助金の対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていない戸建ての住宅に限ります。
  • 空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
  • 補助金は基本額と加算額の合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えない範囲において支給されます。
  • 見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認められません。
    ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額となる場合があります。
  • 着工後、施工業者に変更があった場合は変更の申請が必要です。
  • 各事業の申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
  • 市税の滞納がないこと。(市外にお住いの方は、お住いの自治体の市町村税以外に前橋市の固定資産税に未納が無いこと)
  • 工事契約業者は、前橋市内の事業者とします。
  • 法人は申請できません。(特定目的活用支援及び最重点地区の解体を除く)
  • 国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
  • 令和5年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
  • 実績報告については、令和6年3月15日(金曜日)までに行ってください。工事が終了しない場合は補助金を交付することはできません。

内部リンク

【令和5年度 住宅リフォーム補助】

前橋市内の施工業者に依頼する住宅リフォーム工事に対し補助金を交付することにより、地域経済の活性化と住宅環境の向上を図ることを目的とします。詳しくは下記リンクをご覧ください。

令和5年度住宅リフォーム補助金の申請について

【令和5年度 空き家バンク家財処分補助】

前橋市空き家バンクの利用を促進するため、空き家バンクに登録後、契約成立となった住宅の家財道具等の処分に係る費用を補助します。詳しくは下記リンクをご覧ください。

令和5年度空き家バンク家財処分補助金の申請について

外部リンク

フラット35については下記の住宅金融支援機構へ

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター

電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年03月30日