令和6年度移住支援金のご案内

お知らせ

・窓口でのご相談や申請の手続き等は、事前予約制となります。
申請を希望される方は、必ず下記の「申請前にご確認ください!」をご覧ください。

・本支援金は予算に限りがありますので、転入後速やかにご申請ください。(令和6年4月1日受付開始)

申請前にご確認ください!

  1. 要件に該当するかどうか、チェックリスト(Wordファイル:22.2KB)をご確認ください。
  2. 要件に該当するかの判断を行いやすくなりますので、問い合わせシート(Wordファイル:22.1KB)を事前に記入いただき、メールにて送付いただくか、事前予約後に産業政策課窓口へ直接お持ちください。
  3. 対象要件により必要な書類が異なりますので必要書類確認表(PDFファイル:69.3KB)をご覧ください。
    なお、申請書は必ず令和6年度の様式を使用して下さい。それ以外の様式で提出した場合は、再提出していただきます。
上記のチェックリスト等をご確認いただき、対象となる場合は、メールまたはお電話でご連絡ください。窓口にてご相談を希望される場合も、事前にご連絡ください。
 

制度概要

東京圏から前橋市への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、前橋市内への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。
 

申請受付期間

令和6年4月1日午前9時から令和7年2月7日午後5時まで

(注釈)

・メール提出の場合、午後5時から午前9時の間に受信したメールは、翌日午前9時受付となります。

・不足書類があった場合は、すべてそろった日が受付日となります。

交付金額

  • 世帯 100万円
    18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円加算となります。
  • 単身 60万円

交付対象者

次の1~3のすべての要件を満たす方

【留意点】
・要件の詳細については、移住支援金交付要項(PDFファイル:208.4KB)をご覧頂くか、直接お問い合わせください。

1 移住元要件:次のすべてに該当

  • 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
     
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方

    ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができる。


(注釈)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注釈) 条件不利地域:
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注釈)通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

 

2 移住先要件:次のすべてに該当

  • 移住支援金の申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること。
    (注釈)令和5年4月1日以降に転入した方が対象となります。
  • 申請後、5年以上連続して前橋市に居住する意思がある方
  • 会社からの命令(転勤・出向・研修等)ではなく、自己の意思により移住したこと。

3 地域の担い手としての役割に関する要件:次のいずれかに該当

  • 群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方【要件:一般】
    (注釈)マッチングサイトに対象求人が掲載された日以降に、求人に応募したこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業した方【要件:専門人材】
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方【要件:テレワーク】

  • 関係人口(以下ア~エのいずれか)に該当する方【要件:関係人口】
    ア 本市に令和5年3月31日以前に居住していたこと。
    イ 本市に令和5年3月31日以前から親族が居住していること。
    ウ本市に本店又は支店が存する企業等に、令和5年3月31日以前から勤務を続け ていること。
    エ 本市に令和5年3月31以前に通勤・通学していたことがある。
    (注釈)関係人口要件について、詳細は関係人口要件Q&A(Wordファイル:31.4KB)をご確認ください。

  • 群馬県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方【要件:起業】

申請の流れ

  1. 転入から、1年以内かつ令和7年2月7日までに申請書を提出
  2. 交付決定兼交付確定通知送付(市から申請者へ)
  3. 支援金請求書を提出
  4. 支払い(請求から30日以内)

申請方法・提出書類

1.申請

移住支援金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を満たした後、次の書類により申請をしてください。

【就職に関する要件(一般・専門人材の場合)】
移住先の対象法人等での採用決定後

【テレワークに関する要件、関係人口に関する要件】
転入後

【起業に関する要件】
群馬県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた後
 

【申請に必要な書類】
  書類名 必要な方 要項の様式
1 交付申請書(申請) 全員 様式第1号(Wordファイル:20.7KB)
2 誓約書 全員 様式第1号別紙1(Wordファイル:14.5KB)
3 個人情報同意書 全員 様式第1号別紙2(Wordファイル:14.4KB)
4 写真付きの身分証明書(コピーを持参) 全員
5

移住元の住民票の除票の写し

※世帯の場合は、世帯員全員の除票の写し(続柄が記載されたもの)を提出すること。

※住民票の除票の写しで、「転入直前の10年間のうち通算5年間、東京23区または東京圏での居住歴」が確認できない場合は、戸籍の附票等も追加提出すること。

全員
4

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書

(在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者を確認できる書類)

移住元要件で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者

様式第2号(Wordファイル:14.7KB)

 

5

開業届出済証明書など
(移住元での在勤地を確認できる書類)
移住元で法人経営者又は個人事業主であった方
6 個人事業等の納税証明書
(移住元での在勤期間を確認できる書類)
移住元で法人経営者又は個人事業主であった方
7 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等
(在学期間を確認できる書類)
移住元要件で通学期間を対象期間とした方
8
 
移住先の就業先の就業証明書 移住先で就職した方
【要件:一般】

様式3-1号(Wordファイル:14.9KB)

移住先で就職した方
【要件:専門人材】
様式第3-2号(Wordファイル:15KB)
9 所属先企業等の就業証明書 自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行う方
【要件:テレワーク】
様式第3-3号(Wordファイル:15.8KB)
10 関係人口要件に係る認定申請書

関係人口要件に該当する方
【要件:関係人口】

様式第3-4号(Wordファイル:15.2KB)ル:47KB)
11 就業証明書

関係人口要件のうち(ウ)(エ)に該当する方
【要件:関係人口】

様式第3-5号(Wordファイル:15.4KB)
12 起業支援金の交付決定通知書 移住先で起業した方
13 その他市長が必要と認める書類 該当者

 

 

 

2.支援金の振り込み

交付決定となり、下記の書類を提出後、おおむね3週間後に振り込みます。

 

振り込みに必要な書類

【振り込みに必要な書類】
  書類名 必要な方 要項の様式
1 請求書 全員

様式第5号(Wordファイル:15KB)

2 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・店番号・名義人名が確認できるもの) 全員

 

3.メールで提出する場合の注意点

・メールで申請書類を提出する場合は、申請書類のうち原本が必要な添付書類(住民票の除票の写し、該当する方は戸籍の附票の写し等)もデータでお送りください。全ての申請書類データをお送りいただいた後、原本が必要な書類については、直接窓口または郵送にてご提出ください。

(注釈)JPEG形式、PNG形式の画像データなどでは提出しないで下さい。
容量が大きいと受信できない場合があります。
PDF形式またはWord形式で提出して下さい。

5.申請書の押印は省略できます(責任者・担当者欄について)

押印を省略した書類については、電子メールでの書類提出が可能になります。ただし、書類の真正性を担保するため、下記の点にご注意下さい。

  • 申請書等の「責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)」を必ずご記入ください。
  • 様式のうち「就業証明書」は、就業先や所属先の企業等に用意していただく書類になりますので、責任者及び担当者は企業の方です。
  • 責任者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
  • 担当者とは、本件に関する事務を担当する者です。
  • 責任者と担当者は、同一人物でも可能です。確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。

 

提供書式(令和6年4月1日改正)

問合せ先

前橋市大手町2丁目12番1号
前橋市役所6階 産業政策課 雇用促進係

   メール:kougyou@city.maebashi.gunma.jp
(※件名は「移住支援金の申請(氏名)」として下さい。)
  電話:027-898-6985

行政手続法(条例)などの処理基準

令和6年度前橋市移住支援金交付要項

資料・関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 雇用促進係

電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日