開発許可制度について

開発許可制度とは

  1. 都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、計画的に市街化を促進する市街化区域と原則として市街化を抑制する市街化調整区域に区分し、線引き制度を担保すること。
  2. 都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること。

この二つの役割を果たす目的で都市計画法において創設され、開発行為及び建築等を行う場合に許可を要する制度です。
また、開発許可の基準には2種類あります。

  1. 良好な水準の市街地形成を図る見地から、予定建築物の用途・規模に応じた道路・給排水施設等の施敷地の安全上必要な措置等について定める技術基準(都市計画法第33条)
  2. 市街化調整区域内における開発行為が市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は不適当な場合や、計画的な市街化に支障がない場合等について定める立地基準(都市計画法第34条)

問い合わせは、建築指導課 開発係
電話番号 027-898-6758(直通)
ファクス 027-223-8527

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年07月01日