開発行為について

開発行為とは

開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画・形質(切土・盛土)の変更をいいます。

建築とは

建築物の新築、増築、改築、移転をいいます。

特定工作物とは

周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのあるものを「第一種特定工作物」、大規模な工作物のものを「第二種特定工作物」にわけています。

1.第一種特定工作物

  1. コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど
  2. 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物

2.第ニ種特定工作物

  1. ゴルフコース
  2. 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット、打席が建築物でないゴルフの打ち放し練習場等運動レジャー施設である工作物でその規模が1ヘクタール以上のもの

区画の変更とは

一団の区画と見なされる土地を建築物の建築のために変更する行為をいいます。
ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は開発行為とはなりません。

形質の変更とは

切土・盛土等形状の変更及び形質の変更をいいます。
建築行為、建設行為と不可分一体の基礎打ち、土地の掘削等は形質の変更に該当しません。
次のような場合を「形質の変更」に該当するものとして扱います

(ア) 農地を建築物又は特定工作物の敷地とする。
(イ) 露天駐車場、資材置場を建築物又は特定工作物の敷地とする。
(ウ) 山林、荒地、雑種地を建築物又は特定工作物の敷地とする。

問い合わせは、建築指導課 開発係

電話番号 027-898-6758(直通)
ファクス 027-223-8527

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年07月01日