屋外広告業者の違反行為に対する監督処分について

1.監督処分基準

 平成29年4月1日より、本市登録の屋外広告業者が前橋市屋外広告物条例違反など一定の事由に該当した場合、「屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準」に基づき、屋外広告業登録の取消処分または営業の全部若しくは一部の停止を命ずる処分を行ないます。

2.監督処分情報

(1)ホームページによる公表

 本市では、屋外広告業者の監督処分を行った場合には、違反事実や処分内容についてホームページに掲載し公表します。

 公表する監督処分は屋外広告業の登録取消及び営業停止の処分で、平成29年4月1日以降のものについて行います。

(2)閲覧による確認

 前橋市登録の屋外広告業者については、都市計画課において関係情報を閲覧することにより監督処分の有無等を確認することができます。

閲覧場所

都市計画課 景観・歴史まちづくり係(市庁舎9階)

閲覧時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日及び年末年始は閲覧できません)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係

電話:027-898-6974 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日