市街地再開発事業
市街地再開発事業について
市街地再開発事業とは、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保の三者を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするものです。
事業の種別
第一種市街地再開発事業
市街地再開発事業は、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の二つに区分されますが、第一種市街地再開発事業は、「権利変換方式」による事業で、権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換します。
事業要件
都市再開発法第3条各号及び次の全ての要件を満たす事業を対象とします。
1 要件
(1) 共通基準(次のアからウまでの要件を満たすものとする。)
ア 市街地総合再生計画に基づくもの、又は前橋・高崎地方拠点都市地域基本計画において定められた拠点地区のうち、新前橋駅周辺地区の区域内において施行されるもの。
イ 市街地再開発事業もしくは市街地再開発促進区域に関する都市計画が定められ、又は年度内に当該都市計画が定められることが確実と見込まれること。
ウ 前橋市市街地総合再生計画の区域内において整備される建築物の用途は同計画を踏まえ、低層部については中心市街地の活性化等に資するものとし、外観については周辺の建築物等との調和を配慮したファサードデザインとすること。また、シビック・コア拠点の区域内においてはシビック・コア拠点の整備方針を踏まえ、商業・業務等施設を整備すること。
(2) 施行地区の規模等
・個人施行者が施行者である場合、又は前橋市市街地総合再生計画の重点施策区域内又はシビック・コア拠点の区域内
原則として敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が1,000平方メートル以上であること。
・市街地再開発組合が施行者である場合
原則として敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が5,000平方メートル以上であること。
(3) 施設の規模
ア 有効空地率
道路、広場(人工広場を含む)、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の30%以上又は敷地面積の10%以上確保されること※。
※施行者及び施行区域によって要件が異なりますので詳しくは交付要項をご覧ください。
イ 施設建築物の規模
- 延べ面積1,000平方メートル以上※であること。
- 平均階数3階以上※であること。ただし、指定容積率が300%以上かつ、施設建築物の容積率が指定容積率の1/2以上の場合は適用しない。
※施行者及び施行区域によって要件が異なりますので詳しくは交付要項をご覧ください。
ウ 駐車施設
原則として、標準駐車場条例の基準により算定した規模以上を確保すること。
2 その他
- 建築物の通行の用に供する共用部分について、一定の要件に適合すること。
- 人にやさしい福祉のまちづくり条例第24条の規定による適合証の交付を受けること。
- 住宅部分については住宅性能評価書の交付を受けること。
- 供給される住宅が予備認定の取得により適切な維持管理に配慮されているものであること。
- 一定の省エネルギー要件を満たしていること。
- 風俗営業の用に供しないこと。
- 前橋市中高層建築物等指導要綱を遵守すること。
- 一定の条件の空地を設けること
補助内容
(1)補助対象経費
調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費、権利変換計画作成費)
土地整備費(建築物除去等費、補償費)
共同施設整備費(空地、供給処理施設、共同施設等の整備費等)
(2)補助率
予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内とします。
ただし、別表第1(ア)欄の事業にあっては土地整備費及び共同施設整備費に要する費用の額に(イ)欄の係数を乗じて得た額とします。
(ア)事業 |
(イ)係数 |
---|---|
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1.20 |
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1.35 |
(イ)係数1.35を満たす(ア)事業要件及び以下の要件のいずれかを満たす事業 イ 以下のすべてを満たすもの
ロ (イ)係数1.20を満たす(ア)事業要件のいずれかを満たす事業 |
1.50 |
(注意)詳しい内容につきましては、関連書類「令和7年度前橋市市街地再開発事業補助金交付要項」をご覧ください。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 市街地整備課 再開発係
電話:027-898-6004 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日