市街地再開発事業

市街地再開発事業について

 市街地再開発事業とは、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保の三者を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするものです。

事業の種別

第一種市街地再開発事業

市街地再開発事業は、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の二つに区分されますが、第一種市街地再開発事業は、「権利変換方式」による事業で、権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換します。

事業要件

 都市再開発法第3条各号及び次の全ての要件を満たす事業を対象とします。

1 要件

(1) 共通基準(次のアからウまでの要件を満たすものとする。)

 ア 市街地総合再生計画に基づくもの、又は前橋・高崎地方拠点都市地域基本計画において定められた拠点地区のうち、新前橋駅周辺地区の区域内において施行されるもの。
 イ 市街地再開発事業もしくは市街地再開発促進区域に関する都市計画が定められ、又は年度内に当該都市計画が定められることが確実と見込まれること。
 ウ 前橋市市街地総合再生計画の区域内において整備される建築物の用途は同計画を踏まえ、低層部については中心市街地の活性化等に資するものとし、外観については周辺の建築物等との調和を配慮したファサードデザインとすること。また、シビック・コア拠点の区域内においてはシビック・コア拠点の整備方針を踏まえ、商業・業務等施設を整備すること。

(2) 施行地区の規模等

・個人施行者が施行者である場合、又は前橋市市街地総合再生計画の重点施策区域内又はシビック・コア拠点の区域内

原則として敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が1,000平方メートル以上であること。

・市街地再開発組合が施行者である場合

原則として敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が5,000平方メートル以上であること。

(3) 施設の規模

ア 有効空地率

道路、広場(人口広場を含む)、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の30%以上又は敷地面積の10%以上確保されること

※施行者及び施行区域によって要件が異なりますので詳しくは交付要項をご覧ください。

イ 施設建築物の規模
  1. 延べ面積1,000平方メートル以上であること。
  2. 平均階数3階以上であること。ただし、指定容積率が300%以上かつ、施設建築物の容積率が指定容積率の1/2以上の場合は適用しない。

※施行者及び施行区域によって要件が異なりますので詳しくは交付要項をご覧ください。

ウ 駐車施設

 標準駐車場条例の基準により算定した規模以上を確保すること。

2 その他

  1. 建築物の通行の用に供する共用部分について、一定の要件に適合すること。
  2. 人にやさしい福祉のまちづくり条例第24条の規定による適合証の交付を受けること。
  3. 一定の省エネルギー要件を満たしていること。
  4. 風俗営業の用に供しないこと。
  5. 前橋市中高層建築物等指導要綱を遵守すること。
  6. 一定の条件の空地を設けること

補助内容

(1)補助対象経費

 調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費、権利変換計画作成費)
 土地整備費(建築物除去等費、補償費)
 共同施設整備費(空地、供給処理施設、共同施設等の整備費等)

(2)補助率

 予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内とします。
 ただし、別表第1(ア)欄の事業にあっては土地整備費及び共同施設整備費に要する費用の額に(イ)欄の係数を乗じて得た額とします。

別表第1

(ア)事業

(イ)係数

  • 認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅をいう。)の整備を含む事業
  • 予備認定(新築マンションを対象とした管理計画案の認定)を受けた施設建築物の整備を含む事業
  • エリアマネジメント活動団体(都市再生推進法人、まちづくり会社等の地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための活動を行う法人であり、かつ、継続的な活動が見込まれると地方公共団体が認めたもの)によるエリアマネジメント活動(施設建築物又は施設建築敷地の優先利用等に関して、エリアマネジメント活動団体、当該施設等の所有者及び地方公共団体が協定等を締結するものに限る)と一体的に取り組まれる事業

1.20

  • 防災再開発促進地区を定め、または定める予定である区域内で施行される事業(区域内に含まれる丁町目境から概ね500mの範囲内に位置する公的不動産等を種地として活用した連鎖型の事業を含む)
  • 「地震時等に著しく危険な密集市街地」として位置付けられた区域内で実施される事業(区域内に含まれる丁町目境から概ね500mの範囲内に位置する公的不動産等を種地として活用した連鎖型の事業を含む)
  • 都市機能誘導区域の中心拠点区域内において立地適正化計画に基づき行われる事業

1.35

(イ)係数1.35を満たす(ア)事業要件及び以下の要件のいずれかを満たす事業

イ 以下のすべてを満たすもの

  • 従後建物の容積率が、従前建物の容積率に150%を加えたもの以下、かつ、600%以下であること
  • 大都市部(東京23区及び政令指定都市)以外の市町村内で行われるものであること

ロ (イ)係数1.20を満たす(ア)事業要件のいずれかを満たす事業

1.50

(注意)詳しい内容につきましては、関連書類「令和6年度前橋市市街地再開発事業補助金交付要項」をご覧ください。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 市街地整備課 再開発係

電話:027-898-6004 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日