土地利用について

前橋市の土地利用について

前橋都市計画区域の市街化区域及び市街化調整区域と前橋勢多都市計画区域の用途地域を説明しています。詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。

令和2年9月1日現在

都市計画区域等の概要

 

都市計画区域

前橋都市計画区域
(14,734ヘクタール)

前橋勢多都市計画区域
(12,740ヘクタール)

区域区分


(線引き)


(非線引き)

用途地域


(4,941ヘクタール)


(546ヘクタール)

都市計画区域外

  3,685ヘクタール

 

都市計画区域とは

自然的、社会的条件及び人口・土地利用・交通量などの現況と推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発し、保全する必要がある区域であり、群馬県が指定するものです。

用途地域とは

都市において、住居、商業、工業など種類の異なる土地利用が混在すると、お互いに、生活環境や業務の利便に支障をきたします。
そこで、それぞれの土地利用にあった環境を保ち、また、効率的な活動を行うことができるよう、都市のなかを13種類に区分し、それぞれの地域にふさわしい建物の用途、形態(容積率、建ぺい率など)を定めるのが用途地域です。本市では、第二種低層住居専用地域と田園住居地域を除く11種類の用途地域を定めています。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年11月17日