高度利用地区について

高度利用地区とは、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
なお、前橋市においては「高度地区」の指定はありません。

地区名と制限内容

高度利用地区の地区名と制限内容
地区名 面積
(ヘクタール)
容積率等の制限 壁面の後退距離の限度
前橋駅周辺地区 8.0 容積率20/10以上60/10以下
建蔽率8/10以下
建築面積200平方メートル以上
 
千代田町5番街 0.6 容積率25/10以上65/10以下
建蔽率7/10以下
建築面積200平方メートル以上
道路から2.0メートル
千代田町中心拠点地区 2.7 容積率20/10以上60/10以下
建蔽率8/10以下
建築面積200平方メートル以上
 

 (注意)ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっては、2/10を加えた数値とする。

位置図

高度利用地区の位置を示した図を掲載しています。詳細については都市計画課までお問い合わせください。

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都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年06月23日