特定用途制限地域について

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。 
前橋市においては、前橋勢多都市計画区域の全域(保安林と用途地域を除く)に指定しています。

種類と概要

種類と概要の一覧
種類 面積(ヘクタール) 概要
田園居住地区

11,494

主として1,500平方メートルを超える店舗・事務所等、遊戯施設、風俗営業施設、倉庫業倉庫及び建築基準法別表第二(る)項に掲げる建築物の建築を制限する
沿道地区

238

主として3,000平方メートルを超える店舗・事務所等、風俗営業施設及び建築基準法別表第二(る)項に掲げる建築物の建築を制限する
地域拠点地区

303

主として風俗営業施設及び建築基準法別表第二(る)項に掲げる建築物の建築を制限する
産業共生地区

158

主として3,000平方メートルを超える店舗・事務所等、遊戯施設及び風俗営業施設の建築を制限する

特定用途制限地域の詳細につきましては、以下のリンク先をご参照ください。

位置図

特定用途制限地域の範囲を示した図を掲載しています。詳細については都市計画課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課

電話:027-898-6943 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年11月17日