都市利便増進協定認定要領を公開します

1.概要

従来、まちづくりは行政が中心となって担ってきました。しかし、近年、市民・企業・NPOなど、民間主体によるまちづくりの取組が活発になってきており、まちづくりの新たな担い手としての民間主体の役割が拡大しつつあります。

都市再生特別措置法の改正により、民間主体によるまちづくりの取組を展開し、にぎわいの創出や公共施設等の整備・管理の行政負担軽減が期待できる支援制度が充実したことから、これらの制度を活用したまちづくりを進めるため、都市利便増進協定認定要領を制定しました。

2.都市利便増進協定とは

都市利便増進協定は、広場・街灯・並木など、住民や観光客等の利便を高め、まちの賑わいや交流の創出に寄与する施設(都市利便増進施設)を、個別に整備・管理するのではなく、地域住民・まちづくり団体等の発意に基づき、施設等を利用したイベント等も実施しながら一体的に整備・管理していくための協定制度です。

■協定の対象区域

都市再生整備計画の区域

■協定の締結者

区域内の土地所有者・借地権者、建築物の所有者
都市再生推進法人

■協定の認定

土地所有者等は、都市再生整備計画に記載された協定に関する基本的な事項に基づいて協定を締結した上で、市長に認定を申請します。市長は、協定が認定基準に適合する場合には協定を認定します。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 市街地整備課 官民連携まちづくり係

電話:027-898-6946 ファクス:027-221-2361
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年03月08日