前橋市建築基準法許可等に関する要綱の改正について

前橋市建築基準法許可等に関する要綱を改正し、令和4年1月1日から施行します。

建築基準法許可等に関する要綱について

建築基準法では、建築物の敷地、構造、用途等に関する基準を定めていますが、その中に、特定行政庁(前橋市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認めたうえ建築審査会の同意や都市計画審議会の議を経た後に、許可等をすることができる制度があります。
許可等を受けるために必要な手続き及び基準について本市で定めたものが「前橋市建築基準法許可等に関する要綱」です。

注意事項

該当する許可等によっては事前協議等の手続きを必要とする場合がありますので、事前に建築指導課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月13日