長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 が平成21年6月4日から施行になりました。

概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行になりました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」の基準は、次のとおりです。

1 建築物が次の各号に定める制限のうち建築物に関する事項に適合しない場合、原則として認定をおこないません。

一 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち、同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画が定められている区域内で、建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途、形態又は意匠についての制限に限る。)

二 建築基準法第69条に規定する建築協定のうち建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途、形態又は意匠についての制限に限る。)

2 次の区域外に建築予定地があること。ただし、申請建築物が市街地開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅等、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではない。

一 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
二 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

(注意)都市計画道路、土地区画整理事業施行区域等、都市計画法第53条第1項の許可が必要な場所については認定することができません。

3 景観計画に定める景観計画区域内において、申請建築物が当該景観計画に定める建築物及びその敷地に関する制限に適合すること。

各種制限については都市計画課(電話番号027-898-6943)にお問合せ下さい。

登録住宅性能評価機関等の技術的審査等を受けた認定申請について

住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関等を活用し、技術的審査等を受けたものを認定申請することができます。
技術的審査は、長期使用構造等に関する基準(法第6条第1項第1号)について審査を受けたものとします。

所管行政庁が必要と認める図書、不要と認める図書

1 長期優良住宅の普及の促進に関する施行規則第2条第1項の規定に基づき所管行政庁が必要と認める図書は、次表(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるものです。

所管行政庁が必要と認める図書
項番 (ア) (イ)
(1) 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合 適合証の写し
(1)-2 登録住宅性能評価機関の住宅性能評価を受けた場合 住宅性能評価書の写し
(2) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅 住宅型式性能認定書の写し
(3) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 型式住宅部分等製造者認証書の写し
(4) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書

2 長期優良住宅の普及の促進に関する施行規則第2条第3項の規定に基づき所管行政庁が不要と認める図書は、次表(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるものです。

所管行政庁が不要と認める図書
項番 (ア) (イ)
(1) 住宅型式性能認定書の写しを添付した場合 当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書
(2) 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合 当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書

申請書等の提出部数

長期優良住宅建築等計画の認定に必要な図書は、申請書の正本、副本(2部)、添付書類(所管行政庁が必要と認める図書を含み、不要と認める図書は省略できます。)となります。
ただし、登録住宅性能評価機関の技術的審査等を受け、適合証等を添付した場合は、申請書の正本、副本(1部)、添付書類(所管行政庁が必要と認める図書を含み、不要と認める図書は省略できます。)となります。

市役所9階の都市計画課にて各種制限について照合(経由事務)の後、市役所7階の建築指導課に提出してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 審査監察係

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年12月15日