建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について

建築物分野の省エネルギー化を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日から誘導措置として認定制度、平成29年4月1日から規制措置として省エネ基準への適合義務または届出が始まりました。また、令和3年4月1日より、適合義務制度の対象が拡大されました。

適合義務と適合性判定

概要

建築主は、特定建築行為の着手前に、省エネ適合性判定を受けることが必要となります。
また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。

特定建築行為とは

  • 特定建築物を新築する場合
  • 特定建築物の増改築をする場合(当該増築または改築に係る非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であり既存建物が平成29年4月1日時点で存在しない場合、または平成29年4月1日時点で存在しているが「非住宅部分の増加築の床面積」の「増改築後の非住宅部分の床面積」に対する割合が2分の1を超える場合)
  • 特定建築物以外の建築物を増築する場合(300平方メートル以上の非住宅部分の増築によって特定建築物となり既存建物が平成29年4月1日時点で存在しない場合、または平成29年4月1日時点で存在しているが「非住宅部分の増加築の床面積」の「増改築後の非住宅部分の床面積」に対する割合が2分の1を超える場合)

(注意)特定建築物とは、消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物をいいます。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

前橋市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、平成29年4月1日から、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとしました。

平成29年4月1日現在で登録されている判定機関の詳細は次のリンクをクリックしてください。(外部サイトへ移動します。)

関連書式

届出

概要

建築主は、300平方メートル以上の新築・増築・改築をする場合、適合性判定が必要なものを除き、工事着手の21日前までに省エネ計画を所管行政庁へ届け出ることが必要です。

(注意)「エネルギーの使用の合理化に関する法律」で届出対象とされていた修繕・模様替えや、空気調和設備等の設置・改修については届出の対象外となりました。また、省エネ措置の届出事項に係る維持保全状況の定期報告制度も廃止されました。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

概要

建築主等は、省エネ性能の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、当該新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ、認定を受けた計画に係る建築物については、容積率の特例を受けることができます。

対象

全ての建築物

工事完了報告

認定建築主は、消費性能向上計画の認定を受けた建築物に係る工事が完了したときは、前橋市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第7条第3項に基づき、工事完了報告書を提出してください。

関連書式

建築物のエネルギー消費性能に係る認定

概要

建築物の所有者は、当該建築物について省エネ基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けたときは、当該認定を受けた建築物、その敷地またはその利用に関する広告等に、認定を受けている旨の表示を付することができます。

対象

全ての建築物

関連書式

必要書類の様式について

計画書等の各種様式については、国土交通省の建築物省エネ法のページよりダウンロードしてください。

手数料について

各種手数料については、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手数料について」をご覧ください。

関連リンク

その他関連書類

この記事に関する
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都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年05月06日