角地緩和について

角地緩和の概要

建築基準法第53条第3項第2号(前橋市建築基準法等施行規則第17条)(新しいウィンドウで開きます)の規定に基づく角地の指定は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号に一に該当する場合に建ぺい率が10分の1割り増しができます。

  1. 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
  2. 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
  3. 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地

ただし、風致地区や地区計画条例で建ぺい率の上限が定められた地区においては、条例等で制限の緩和の規定として「角地」の規定が設けられている場合のみ10分の1割り増しが可能です。

参考例

角地緩和適用図の画像

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日