中間検査の適用除外について

適用の除外

  1. 法18条又は法85条の適用を受ける建築物
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
  3. 法68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
  4. 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場審査に合格したもの
  5. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物
  • (注意1)検査を受ける時期(特定工程)に達したときに、1回だけ中間検査(工区を分けた場合、最初の1回目のみ)を受ける必要があります。
  • (注意2)法7条の3第1項1号に定められているものについては適用の除外はありません。 

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更新日:2019年02月01日