建設リサイクル法について

※令和3年4月1日から書式が変わりました。

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正する省令により、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄を追加いたしました。

前橋市内において、解体工事や新たに建築工事などを行う発注者(施主)は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造や工事の時期、分別解体等の計画などについて、前橋市長(前橋市建築指導課)へ届出が必要です。
発注者が国・県及び市町村等の場合は、建設リサイクル法第11条の通知が必要です。

1.建設リサイクル法の目的

特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施するなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

2.建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

  • 一定規模以上の建築物や土木工作物等の解体・新築工事等(対象建設工事)について、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されている特定建設資材(コンクリート等、アスファルト、木材)を現地で分別することの実施。
  • 分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート廃材、鉄筋コンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材)について、再資源化等を行う。

3.対象建設工事

対象建設工事
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

4.特定建築資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • アスファルト、コンクリート
  • 木材(木材は特定建設資材のうち、特に指定建設資材廃棄物となります。)

5.届出書類一覧

  1. 届出書(別記様式第1号)
  1. 別表(分別解体等の計画等における工事の内容により下記の種類に分けられます)
    別表1 建築物に係る解体工事
    別表2 建築物に係る新築工事等
    別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
  2. 届出書に工程の概要を記載できない場合は、工程表
  3. 設計図(平面図・立面図等)又は写真外観1面以上
  4. 案内図
  5. 委任状(代理者が届出る場合に必要。原則として、建築士及び行政書士の資格を有する者)

6.通知書の様式

通知書の様式は、省令では定められていないため、参考に標準的な様式を示します。なお、国の工事においては、別途、国において定められた様式を使用することとなっています。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 指導係

電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日