リノベパートナー登録制度

まちなかの遊休不動産所有者と出店希望者のマッチングをサポートする事業者を登録する制度です

本市では、官民協働で策定した「前橋市アーバンデザイン」をもとに民間主体のまちづくりを推進しています。その一環として、まちなかの遊休不動産の利活用を目的に、遊休不動産所有者へのヒアリングや出店希望者向けのまち歩きや物件見学を実施し、両者のマッチングに向けた取り組み(マチスタント)を進めています。
近年では、実際に遊休不動産を貸し出し、リノベーションし出店するケースが多く見られるようになりました。
今後、この遊休不動産の利活用に向けた取り組みをさらに加速させるため、遊休不動産所有者の抱える課題の解決や出店希望者を繋ぐ取り組みをリノベパートナーとともに連携して取り組むこととなりました。

リノベパートナーとは

リノベパートナーとは、以下の要件1または2を満たした本市に登録のある事業者です。

1.本市と連携し、自らの事業として遊休不動産所有者と出店希望者をマッチングし運営を行なう意欲・体制のある事業者

2.本市と連携し、自らの強みを活かして遊休不動産利活用における所有者と出店希望者をサポートする事業者

リノベパートナー説明

リノベパートナー登録方法

リノベパートナーとして登録を希望する方は、にぎわい商業課がヒアリングをしますので、にぎわい商業課までお問い合わせください。

にぎわい商業課でのヒアリング後、下記の登録要件及びリノベパートナー登録制度に関する要領をご確認の上、登録申請書及び同意書兼誓約書、前橋まちなかでの事業実績(任意書式)を提出ください。

【登録要件】

  1. 市と連携を図りながら自らの事業として対象区域内の遊休不動産の所有者と出店希望者をマッチングさせる意欲があること。
  2. 市が実施する対象区域内の遊休不動産の所有者へのヒアリング等において、課題解決に向けた助言・提案などの協力を行うこと。
  3. 遊休不動産を購入又は賃借してリノベーションし、テナントを誘致することでエリア価値向上に寄与する体制があること。
  4. 前橋市アーバンデザインの内容を理解し、まちづくりに積極的に関わる意欲があること。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第2条第6号の規定に該当しないこと。
  6. 市税に滞納がないこと。

リノベパートナーが遊休不動産を新たにサブリースする場合には、リノベーション費用の一部を支援します。

遊休不動産を賃貸しリノベーションした上で、出店希望者にサブリース(転貸)することを前提に、そのリノベーションに係る費用の一部を補助しています。詳細はページ下部の関連ページにある「まちなか遊休不動産リビルド支援事業補助金」をご確認ください。

対象区域(アーバンデザイン策定区域)

対象区域図

取り扱い窓口

前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

前橋市本町二丁目12番1号

電話番号:027-210-2188

ファックス:027-237-0770

提供書式

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お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課

電話:027-210-2273 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2022年04月01日