本社機能の一部を本市に移転すると税の優遇措置が受けられます【地方拠点強化税制のご案内】

制度の概要

前橋市の一部地域に本社機能の移転または拡充を行う事業者は県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、

認定を受けることによりオフィス減税・雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。 

なお、この事業は拡充型(注意1)と移転型(注意2)の2つに分類されます。

内容をご確認いただき、ぜひ制度をご活用ください。

  • (注意1)拡充型事業 …東京23区以外にある本社機能を対象区域に移転し特定業務施設を整備する事業、又は地方にある本社機能を拡充する事業
  • (注意2)移転型事業 …東京23区にある本社機能を対象区域に移転し、特定業務施設(注意3)を整備する事業

【参考】(内閣府資料)令和2年度改訂

地方拠点強化税制のご案内(PDFファイル:397.1KB)

制度概要(PDFファイル:1.3MB)

要件及び申請方法

この制度は群馬県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受ける必要がありますので
詳しくは群馬県のホームページをご覧ください。
なお、主な要件は下記のとおり

  • 特定業務施設の整備であること(特定業務施設とは企業の調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されること )
  • 地域再生計画で定められた地方活力向上地域(拡充型、移転型の対象地域)内であること。
  • 事業期間が5年以内であり、地域再生計画の認定期間を超えないこと。
  • 特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が10人(中小企業者の場合には5人)以上であること。

支援内容【拡充型】~本社機能を『拡充』をする場合~

本市において本社機能を拡充し特定業務施設を整備するとき 

オフィス減税

建物等の取得価額に対し,特別償却 15% または税額控除 4%

雇用促進税制

特定業務施設での新規雇用者 1 人あたり 50 万円または 20 万円を税額控除(雇用数によって変動)

地方税の不均一課税

固定資産税の軽減(期間:3年間【1年目:免除,2年目:通常税率×1/3、3年目:通常税率×2/3に軽減】)
(注意)申請が必要になりますので、下記までお問い合わせください。

独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証

特定業務施設の整備に必要な資金の借入又は社債発行に係る債務を保証

指定対象区域

県の地域再生計画をご覧いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。

支援内容【移転型】~東京23区内から本社機能を『移転』をする場合~

東京23区にある本社機能を本市に移転し,特定業務施設を整備する場合。 

オフィス減税

建物等の取得価額に対し,特別償却 25% または税額控除 7%

雇用促進税制

  1. 特定業務施設への移転者 1 人あたり 50 万円または 20 万円を税額控除(初年度のみ,移転者数によって変動)
  2. 1.に加え、当該地方事務所の当期増加雇用者 1 人あたり 30 万円の税額控除 (3年間継続) 

地方税の不均一課税

  • 本社機能等を有する建物等の不動産取得税を通常税率の1/10に軽減
  • 移転型での本社機能等に関連する事業税を通常税率から軽減
    (期間:3年間、1年目通常税率×1/2、2年目:通常税率×3/4、3年目:通常税率×7/8に軽減)
  • 固定資産税の減免(期間:3年間、1年目:免除、2年目:通常税率×1/4、3年目:通常税率×2/4に軽減)

(注意)申請が必要になりますので、詳しくは下記連絡先までご連絡をお願いします)

独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証

特定業務施設の整備に必要な資金の借入又は社債発行に係る債務を保証 

指定対象区域

県の地域再生計画をご覧いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。

その他助成金等

前橋市企業立地促進条例等による助成制度もありますので、こちらも下記リンクサイトを併せてご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 企業立地推進室

電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年11月27日