企業誘致促進資金のご案内
前橋市では、「企業立地促進条例」の対象となる企業を支援するため、土地取得費等に対する制度融資があります。
この制度融資は、土地の取得及び事業所の新設・取得等に要する資金を長期低利に融資することで、企業がより前橋市内に進出しやすい資金環境をつくることを目的としています。
企業誘致促進資金(事業所新築・取得資金、土地取得資金)
融資対象者
前橋市企業立地促進条例に規定される優遇措置の指定事業者及びその見込みの者
資金使途
前橋市企業立地促進条例で規定される優遇措置の指定を受けた事業所又は
新たに指定を受ける事業所を新規開設するために必要な資金又は事業所開設後1年以内に必要とする資金で次のいずれかに該当する資金
- 土地の取得資金
- 事業所の新築資金
- 事業所の取得、改修、改装資金
- 設備導入資金(中古品の取得については償却資産の法定対応年数を基準に1年以上の使用期間があるもの)
融資限度額
6億円
融資利率
年1.5%以内(信用保証協会の保証を付した場合は、年1.1%以内)
融資期間
12年以内(2年以内の据置期間を含む。)
返済方法
元金均等月賦償還
保証人
必要に応じて
担保
必要に応じて
申し込み窓口
産業政策課
必要な提出書類
既に指定されている方とこれから指定になる方では提出書類が違いますので
詳しくは産業政策課へお問い合わせください。
申し込み時期
常時、受け付けています。
その他
融資枠がいっぱいになり次第締め切ります。
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日