家庭用特定計量器の輸入・販売に係る注意事項

 体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入・販売する場合、それを行う事業者には、次の義務が課せられますので、ご注意ください。

輸入事業者

 体重計、調理用はかり等の家庭用特定計量器を輸入するときは、技術基準に適合するようにしなければならず、販売するときまでに、技術基準に適合していることを示す表示を付けなければなりません
 また、前年度の輸入数量を、翌年度の4月30日までに、事業場の所在を管轄する都道府県知事宛に報告しなければなりません。

販売事業者

 技術基準に適合していることを示す表示が付された家庭用特定計量器でなければ、販売又は販売の目的で陳列することはできません。

 詳細については、下記の関連書類をご覧ください。

関連書類

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 消費生活センター(計量担当)

電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年04月01日