はかりの定期検査
取引又は証明に使用するはかりは、計量法第19条の規定により、定期検査を受けなければならないとされており、その検査周期は、計量法施行令第11条の規定により、2年に1回とされています。この検査を受けないと計量法に基づき処罰されることがあります。
1 定期検査の対象となるはかり
検定証印又は基準適合証印が付されているはかりのうち、取引又は証明に使用されているものが、定期検査の対象になります。
(1) 検定証印・基準適合証印等について
はかりは、その構造や精度が法令で定める基準に適合しているかどうか、製造時に都道府県や特定の製造業者によって検査されます。そして、その検査に合格した場合に限り、検定証印又は基準適合証印が付され、取引又は証明に使用できるようになります。
逆に言えば、検定証印又は基準適合証印のないはかりは、取引又は証明に使用できない、ということになります。
なお、家庭用のマークが付されたはかりには、検定証印又は基準適合証印は付されていませんので、取引又は証明用としては使用できません。
また、定期検査に合格したはかりには、合格シールが貼られます。
証印は刻印状に付されており、年月も打込んであります。
家庭用のマークは表示部など目立つところに印字してるケースが多いです。
合格シールの例です。年月が表記されています。平成31年より、西暦4桁もしくはアポストロフィーと西暦下2桁の表記になっています。
(2) 取引・証明について
取引とは、物の給付を目的とした業務上の行為のことです。例えば、次のアからオまでのような取引に使用されるはかりが検査の対象になります。
ア 肉や茶葉などのはかり売り
イ 調剤した薬の販売
ウ 貴金属や衣類などの、重さによる買取り
エ 内容量を表示したパック詰め商品の販売
オ 仕入れた原材料等の計量による検品
なお、次に例示するように、内容量の表示用として直接使用しないはかりは、検査の対象になりません。
- お惣菜を作る過程で、目安として材料の重さをはかるはかり
- 老人福祉施設や保育園などで給食を調理するために使用するはかり
また、法令に定める特定商品以外の商品について、内容量の表示をせずに取引する場合も、検査を受ける必要はありません。
証明とは、計量されるものが一定の量を有するという事実について、真実であると表明することです。
病院や学校等が体重を測定し、それを健康診断票等に示して通知・報告をする行為などがこれに当たります。
次のように、参考に値を示す程度の計量に使用するはかりは、検査の対象になりません。
ア 患者が自由に使えるようにするために病院の廊下などに設置している体重計
イ 銭湯の脱衣所にある体重計
2 定期検査の実施年及び実施地区
当市では、次のとおり、市内を2分割して定期検査を実施しています。地区が異なる場合でも、ご対応できる場合がございますので、前橋市消費生活センター(計量担当)までご相談ください。また、定期検査については平成31年4月より指定定期検査機関に委託しております。
奇数年
前橋市支所及び出張所設置条例別表に定める城南支所並びに上川淵市民サービスセンター、下川淵市民サービスセンター、芳賀市民サービスセンター、桂萱市民サービスセンター、東市民サービスセンター、元総社市民サービスセンター、総社市民サービスセンター、南橘市民サービスセンター、清里市民サービスセンター及び永明市民サービスセンターの所管区域
偶数年
前橋市支所及び出張所設置条例別表に規定する支所及び出張所の所管区域以外の区域並びに同表に規定する大胡支所、宮城支所、粕川支所及び富士見支所の所管区域
(注意)年度ではなく、暦年で区切っています。
3 定期検査の受検方法
(1) 集合定期検査
市内の市有施設や公民館を定期検査会場として利用し、会場まではかりを持ってきていただいて、検査を実施しています。
検査会場にお持ちいただくもの
- 受検するはかり
- 手数料(注意:はかりの検査手数料一覧(PDF:70.9KB))
(2) 所在場所定期検査
特定計量器検定検査規則第39条第1項各号のいずれかに該当する場合は、計量器の所在地において定期検査を実施しています。受検をご希望される場合は、前橋市消費生活センター(計量担当)までご連絡ください。
なお、所在場所定期検査を受けた場合は、検査手数料のほかに、はかりの所在地までの検査器の運搬料等がかかります。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 共生社会推進課 消費生活センター(計量担当)
電話:027-898-1756 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年04月01日