前工団分譲土地の買戻特約登記抹消について

買戻特約登記の抹消について

 前橋工業団地造成組合が分譲した土地の登記に、買戻特約が付記されているものがあります。
 買戻期間が満了している場合、土地の名義人からの申請により買戻特約登記の抹消ができます。
 期間満了の場合、同登記は何ら効力を及ぼすものではありませんが、新たに融資を受ける場合や土地を売買する場合等に支障となることもありますので、ご留意ください。

提出書類

  1. 抹消申請書
  1. 全部事項証明書のコピー(1部)
  2. 収入印紙(不動産1筆につき1,000円分) 

提出先

産業政策課(市役所6階または郵送)

注意事項

  1. 抹消申請書は現在の土地名義人がご提出ください。共有の場合は共有者全員の記名が必要です。
  2. 全部事項証明書のコピーは最新情報が記載されているものをご提出ください。
  3. 抹消完了後、郵送で完了証を送付します。(書類受理から約2~3週間)

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 企業立地推進室

電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日