はじまります「無期転換ルール」
群馬労働局からのお知らせです
平成30年4月から、無期労働契約への申込権が本格的に発生しました
無期転換ルールとは
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した労働契約が対象です。
(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
企業の皆さまへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)
- 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
- 無期転換への対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
- まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。
詳しくは、有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(事業主や人事労務担当者の方)をご覧ください。
有期労働契約で働く皆さまへ
- 平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
- 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
- まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢のひとつとしてご検討ください。
詳しくは、有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(契約社員、アルバイトなどの方)をご覧ください。
「無期転換ルール」に関する情報・お問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室
電話 027-896-4739
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 雇用促進係
電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月14日