(事業者向け)ストレスチェック制度について

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

ストレスチェック制度について

平成27年12月1日より、労働者50人以上を使用する事業場については、【心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)】の実施が義務付けられております。(労働者数50人未満の事業場については、努力義務となっています。)

ストレスチェック(面接指導等を含む)を実施した場合、その結果を所轄労働基準監督署長あてに、所定の様式(様式第6号の2)により報告する義務があります。
事業所における報告の有無を確認のうえ、適切な報告をお願いします。

厚生労働省のホームページに「ストレスチェック制度導入マニュアル」があります。

参考

厚生労働省ホームページ

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更新日:2019年02月01日