(労働者向け)ストレスチェック制度について

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

ストレスチェック制度について

平成27年12月1日より、労働者50人以上を使用する事業場については、【心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)】の実施が義務付けられております。(労働者数50人未満の事業場については、努力義務となっています。)

事業場でのストレスチェック制度がなく、個人でストレスチェックを体験したい方は、「こころの耳」に掲載している「5分でできる職場のストレスセルフチェック」をご利用ください。

また、ぐんま県民労働相談センターでは、働く人のメンタルヘルス相談を行っています。
職場のストレスで心の不調を感じたら、ひとりで悩まずにお気軽にお電話・ご相談ください。

参考

群馬労働局ホームページ

群馬県ホームページ

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更新日:2019年02月01日