中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済のご案内

群馬労働局からのお知らせです

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずは群馬労働局にご相談ください。

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群馬労働局 労働基準部 労災補償課
電話番号 027-896-4738

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産業経済部 産業政策課 雇用促進係

電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年07月16日