セーフティネット保証認定(新型コロナウイルス感染症に係る事業者資金繰り支援)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

制度概要

中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者を認定する制度です。
認定を受けると、金融機関または信用保証協会において保証付き融資を申し込む際に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠を付与されます。
本市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っております。
制度について詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

平成26年10月から第5号の内容は以下のとおりとなります。
(イ)売上高等の減少
(ロ)原油等価格上昇
また、様式は行なっている事業と保証対象業種の関係で3つの類型に分かれます。

  • 様式1 1つの保証対象業種に属する事業のみを行なっている、又は、兼業者であって、行なっている事業が全て保証対象業種に属する。
  • 様式2 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が保証対象業種に該当する。
  • 様式3 兼業者であって、1以上の保証対象業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行なっている。

申請などに必要なもの

各号の申請書(原本1通)および申請書に記載されている書類を添付してください。

認定書のお渡しは、原則的に受領日の3開庁日後です。
例)17日(木曜日)申請の場合、22日(火曜日)9時以降のお渡しです。

余裕を持って申請してください。

<1号認定>

・認定申請書 原本1通

・申請書の添付書類(掲載様式)

・再生債権届出書などの通知書及び当該再生手続申立等事業者に対して有している売掛金債権や前渡金返還請求書の分かる請求書などの写し(伝票など金額がわかるもの)

・履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し、個人事業主は申告書の写し

・委任状(金融機関が代理の場合)

・その他市長が必要とするもの

 

<4号認定>

・認定申請書(掲載様式) 原本1通

・申請書の添付書類(掲載様式)

・押印のある売上高を証明する書類(以下掲載の任意書式、試算表、売上台帳、手形台帳等)の写し

・履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し、個人事業主は申告書の写し

・委任状(金融機関が代理の場合)

・その他市長が必要とするもの

(4号認定にあたっての注意とお知らせ)

新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日までに延長となっております。令和5年10月1日以降は、取り扱いが変更され、資金使途が借換目的に限定されております。

 

<5号認定>

令和6年4月1日から新たな指定業種へ変更となりました。令和6年3月31日までの指定業種とは異なりますので、以下指定業種一覧をご確認ください。

・認定申請書 原本1通

・申請書の添付書類

・押印のある売上高を証明する書類(以下掲載の任意書式、試算表、売上台帳、手形台帳等)の写し

・申請業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(ホームページ写し、代金請求書等)

・履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し、個人事業主は申告書の写し

・委任状(金融機関が代理の場合)

・その他市長が必要とするもの

(令和6年4月1日から)5号指定業種一覧(PDFファイル:359.5KB)

 

(注意)
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)でご確認をいただき、業種の細分類を特定されてから申請してください。不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

指定期間

・セーフティネット保証4号

令和2年2月18日~令和6年6月30日

 

・セーフティネット保証5号

令和2年2月1日~令和3年7月31日(全業種指定)

令和2年8月1日~令和3年12月31日(全業種指定が解除され、細分類約500業種を指定)

令和4年1月1日~令和4年3月31日(指定業種が見直され、細分類約550業種を指定)

令和4年1月21日~令和4年3月31日(建築業関連13業種を追加指定)

令和4年4月1日~令和4年6月30日(指定業種が見直され、細分類約470業種を指定)

令和4年7月1日~令和4年9月30日(指定業種が見直され、細分類約600業種を指定)

令和5年1月1日~令和5例年3月31日(指定業種が見直され、細分類557業種を指定)

令和4年10月1日~令和4年12月31日(指定業種が見直され、細分類532業種を指定)

令和5年4月1日~令和5年6月30日(指定業種が見直され、細分類512業種を指定)

令和5年7月1日~令和5年9月30日(指定業種が見直され、新しく細分類577業種を指定)

令和5年10月1日~令和5年12月31日(指定業種が見直され、新しく細分類544業種を指定)

令和6年1月1日~令和6年3月31日(指定業種が見直され、新しく細分類562業種を指定)

令和6年4月1日~令和6年6月31日(指定業種が見直され、新しく細分類514業種を指定)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

制度概要

中小企業信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者を認定する制度です。

 対象となる中小企業者は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、次のいずれにも該当し、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものです。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。 
  2. 産業経済大臣が生じていると認める認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

申請などに必要なもの

申請書(原本1通)および申請書に記載されている書類を添付してください。

<危機関連保証>

・認定申請書 原本1通

・申請書の添付書類

・売上高がわかる証拠書類(試算表、売上台帳、手形台帳等)の写し、又は任意の試算表

・履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し、個人事業主は申告書

・委任状(金融機関が代理の場合)

・その他市長が必要とするもの

危機関連保証発動リスト

  1. 令和二年新型コロナウイルス感染症
    令和3年12月31日をもちまして、新型コロナウイルス感染症の流行を起因とした申請期間は終了となりました。


詳しくは中小企業庁ウェブサイトでご確認ください。
危機関連保証認定案件(中小企業庁ウェブサイト)

共通事項

手続きの流れ

該当する事由(号)によって、それぞれ認定申請書が異なりますので、以下より該当する書式をダウンロードして使用してください。(申請書は片面印刷での提出をお願いしております)

取り扱い窓口

産業政策課産業政策・経済対策係

提供書式

(注意)売上減少要件の緩和について

GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均」と置き換えて、申請可能です。その場合、掲載している「売上高を証明する書類」に最近6か月の売上高を記載してください。

(注意)前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方は書式が異なります。

注意事項

  • 令和2年5月1日よりさらに取扱いが緩和され、各書式や必須書類が変更されております。金融機関においては金融機関向けQ&Aなどを必ずご確認ください。
  • 事業所の所在地を管轄する市町村長が認定しております。
  • 金融機関の方等が委任状を取得し申請される場合は、金融機関の印欄には金融機関の押切印を、委任者欄には申請書と同じ印を押印してください。
  • セーフティネット4号は全業種対象です。
  • セーフティネット5号は、令和6年4月1日から新たな指定業種へ変更となりましたので、指定業種一覧をご確認ください。
  • 危機関連保証(6項)は、新型コロナウイルス感染症を起因とした申請の受付が令和3年12月31日で終了いたしました。
  • 「日本産業分類」で営んでいる業種を特定し、申請書類に記載してください。なお、セーフティネット5号の指定業種は、中小企業庁ホームページまたは本ページ上部の「申請などに必要なもの~<5号認定>」からご確認ください。

(注意)Acrobat PDFは、ファイル内を検索(Ctrl+F)する機能がついています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。

認定の基準など

中小企業庁が作成する「特定中小企業者認定要領」、「特例中小企業者認定要領」に規定された基準に基づき、認定します。

お知らせ

認定申請書の押印について

・認定申請書の押印欄を廃止しました。なお、委任状及び売上高を確認する書類には押印が必要です。

新型コロナウイルスにかかる認定基準の運用緩和

  • 第5号認定について、直近1ヶ月の売上高実績の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高減少を要件とすることも可能です。既存の書式で対応していますのでご利用ください。
  • 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、特段の事情がある場合、認定基準の運用を緩和しています。緩和要件にて申請をされる方は、対応書式にてご申請ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日