企業設備資金のご案内
企業設備資金ご案内について掲載しています。
企業設備資金(設備資金)
資金の使途
中小企業信用保険法に規定する事業を営む方などが次の事業を行う場合に利用できます。
- 機械器具、環境設備、販売設備又は駐車場設備の購入
- 工場、事務所、店舗等の新築や増改築、中古物件の購入や商店街共同組合等の行う共同施設の設置
- 2のうち、中古物件に付随する土地や建築確認を受けた物件を建築するために購入する土地
融資対象者
1年以上継続して事業を営み、前橋市内に設備投資を行う事業者。
(注意)対象業種は、中小企業信用保険法に規定する業種で大企業、中小企業者、中小企業団体、商店街振興組合等に限ります。
融資限度額
1億円
ただし、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、情報通信業及び運輸業、郵便業に該当する場合は以下のとおりです。
- 資金の使途の1に該当する場合:3億円
- 資金の使途の2・3に該当する場合:5億円
融資利率
年1.7%以内。保証協会付きの場合は1.4%以内になります。
融資期間
10年以内
返済方法
元金均等月賦償還。2年以内の据え置きが可能です。
保証人
必要に応じて
担保
必要に応じて
申し込み窓口
市内各金融機関
必要な提出書類
- 決算書(直近2期分)
- 図面、カタログ、見積書等
- 建築確認済証(該当する場合)
- 事業の許認可証(該当する場合)
- 市区町村税で未納の無い事を証明する書類
- 全部事項証明書(法人の場合)
- 暴力団と関わりの無い旨の証明書
- 建築物及び土地を購入する場合には、償却期間中に売却、譲渡を行わない誓約書
- 保証決定通知(該当する場合)
- その他金融機関が必要とする書類
申し込み時期
常時、受け付けています。
注意事項
事前着工(契約も含む)は認められません。また、市内に設備するものに限られます。
(注意)申請書類を揃えるために契約行為が必要な場合は、別途ご相談ください。この場合も、事前の契約行為を認めるのではなく、特例的な条件付き承認の手続きを検討する形となります。
関連書類
融資パンフレット
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月04日