経営振興資金のご案内
経営振興資金についてご案内します。
経営振興資金(運転資金・設備資金)
資金の使途
商品の仕入れや機械の設備、店舗の新築や増改築など、必要な資金として利用できます。
融資対象者
市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者で、市税等の滞納のない方。
原則として、小口資金を利用して、なお資金が不足する場合に限られます。
(注意)群馬県保証協会の保証対象業種(農林水産業、娯楽業、風俗営業等は除く)に限られます。
融資限度額
1,500万円以内
融資利率
年2.3%以内。ただし、2年以内の分割償還のときは2.0%
融資期間
運転資金は7年以内
設備資金は9年以内
(注意)要件に該当する場合のみ借換融資の対象です。
前橋市制度融資に係る借換要件
- 最近6ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近3ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近6ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- 最近3ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
- セーフティネット5号または6号の認定を受けて、セーフティネット保証を利用できること
返済方法
元金均等分割償還または一括償還。6か月以内の据え置きが可能です。
保証人
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者とする。
担保
必要とする場合があります。
申し込み窓口
市内の取扱金融機関本支店
必要な提出書類
- 申請書(各金融機関の所定書式)
- 定款及び法人登記簿謄本(必要に応じて)
- 見積書または契約書の写し
- 決算関係の書類
- 建築確認書の写し(店舗等の新築や増改築の場合)
- 法令等に基づく資格の確認書類
- 市税納税証明書
申し込み時期
常時、受け付けています。
その他
この制度は必ず群馬県信用保証協会の保証を必要とします。保証料については、市が保証料の一部を補助しています。
注意事項
設備資金の融資を受ける場合、事前着工は認められません。また、市内に設備する場合に限られます。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日