経営振興資金のご案内

経営振興資金についてご案内します。

経営振興資金(運転資金・設備資金)

資金の使途

商品の仕入れや機械の設備、店舗の新築や増改築など、必要な資金として利用できます。

融資対象者

市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者で、市税等の滞納のない方。
原則として、小口資金を利用して、なお資金が不足する場合に限られます。
(注意)群馬県保証協会の保証対象業種(農林水産業、娯楽業、風俗営業等は除く)に限られます。

融資限度額

1,500万円以内

融資利率

年2.3%以内。ただし、2年以内の分割償還のときは2.0%

融資期間

運転資金は7年以内
設備資金は9年以内

(注意)要件に該当する場合のみ借換融資の対象です。

前橋市制度融資に係る借換要件

  1. 最近6ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  2. 最近3ヶ月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  3. 最近6ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  4. 最近3ヶ月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること。
  5. セーフティネット5号または6号の認定を受けて、セーフティネット保証を利用できること

返済方法

元金均等分割償還または一括償還。6か月以内の据え置きが可能です。

保証人

原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者とする。

担保

必要とする場合があります。

申し込み窓口

市内の取扱金融機関本支店

必要な提出書類

  1. 申請書(各金融機関の所定書式)
  2. 定款及び法人登記簿謄本(必要に応じて)
  3. 見積書または契約書の写し
  4. 決算関係の書類
  5. 建築確認書の写し(店舗等の新築や増改築の場合)
  6. 法令等に基づく資格の確認書類
  7. 市税完納証明

申し込み時期

常時、受け付けています。

その他

この制度は必ず群馬県信用保証協会の保証を必要とします。保証料については、市が保証料の一部を補助しています。

注意事項

設備資金の融資を受ける場合、事前着工は認められません。また、市内に設備する場合に限られます。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日