【受付中】商店街リフレッシュ事業補助金
制度概要
商店街団体等が管理している施設の補修や街路灯やアーケード照明灯等の新設・改修・撤去を支援します。LED化改修等にぜひご活用ください。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
※年度の途中であっても予算額に達した場合には、受付を終了することとします。
本補助金について、令和6年度一般会計暫定予算の議決に基づき、暫定予算の範囲内で実施します。なお、令和6年度一般会計本予算が議決された場合は、本予算の範囲内で事業を実施します。
対象者
以下のいずれかに該当する団体
- 商店街振興組合法に基づく商業振興組合
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち、主として中小商業者により組織されている団体
- 主として、中小商業者により地域的に組織された団体
- 商工会議所法に基づく商工会議所
- 商工会法に基づく商工会
対象事業
対象 | 対象経費 |
(Aタイプ) |
補修工事費 |
(Bタイプ) ・街路灯 ・アーケード照明灯 |
新設・改修・補修・撤去に要する費用 |
交付金額(補助率・上限額)
事業種別 | 補助率 | 1基あたりの上限額 | 補助上限額 |
Aタイプ |
1/2 | - | 50万円 |
Bタイプ(新設) | 1/2 | 10万円 | 300万円 |
Bタイプ(水銀灯のLED化改修) | 1/2 | 10万円 | |
Bタイプ(水銀灯のLED化以外の改修) | 1/2 | 7万円 | |
Bタイプ(撤去) | 1/2 | 2万円 |
※1 AタイプとBタイプを同一年度に申請することはできません。
2 いずれも千円未満の端数金額は切捨てとします。
3 水銀灯のLED化とそれ以外の改修で1基当たりの補助上限額が変わりますのでご注意ください。
申請などに必要なもの
【交付申請時に必要なもの】 (様式第1号から第5号までは、ページ下部からダウンロードできます。)
- 交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 事業計画書 (様式第2号)
- 収支予算書 (様式第3号)
- 見積書(原則3社)
※20万円以下の小規模工事、又は撤去工事のみを行う場合には1社のみの見積書でも申請可能とします。 - 設置位置図
- 補助事業者の概要書(団体の会則、会員名簿)
- 会員の合意が得られたことを証する資料(議案書等)
- 道路占用許可書の写し
※撤去工事のみ行う場合は、不要とします。 - 消費税等課税区分届出書(様式第5号)
- その他市長が必要と認める書類
【実績報告時に必要なもの】(様式第9号から第11号は、ページ下部からダウンロードできます。)
- 実績報告書(様式第9号)
- 事業実績書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 設置位置図面
- 契約書または請負書の写し
- 領収書の写し又は口座申込書の写し
- 写真(施工前・施工中・施工後)
- その他市長が必要と認める書類
※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールによる提出にご協力ください。
取り扱い窓口
前橋市本町2丁目12-1 前橋プラザ元気21
前橋市役所産業経済部にぎわい商業課商業振興係
電話番号:027-210-2188
E-mail:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
※メールにて書類を提出する際は、
注意事項
補助事業について、市内事業者(市内に本社・支社等を有するもの)に工事発注することが条件となります。
ただし、市内事業者2社を含む3社から見積を取った結果、市外事業者の見積金額が最低価格である場合に限り、市外事業者に発注することができます。
次のいずれかに該当する場合は、交付の対象になりません。
- 前橋市、その他の団体の補助金の交付決定を受けている事業
- 前年度以前に群馬県及び前橋市の他の補助金の交付を受けた事業で、事業内容に変更のないもの。
- 補助金の申請以前に工事の着工や事業に着手している事業
- 新設後5年を経過しないもの
次の条件を遵守して、事業を行ってください。
- 補助事業により取得・改修したものについて、補助事業者の責任において維持管理しなければなりません。ただし、将来的に自治会等に寄付する場合はこの限りではありません。
- 交付決定を受けた事業について、中止や経費の配分を変更する場合は、速やかに市の承認を受けてください。
- 補助事業者は、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに工事の発注・着工前に補助金の申請を行い、令和7年3月31日までに工事が完了し、かつ工事代金の支払いを完了したうえで、事業終了後30日以内または令和7年4月30日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
街路灯の改修や撤去を検討している場合
- 街路灯の改修等にあたっては、事業計画について会員や地元自治会等と事前にご相談したうえで、ご検討ください。特に、撤去にあたっては、地域の明かりが失われ、防犯面で支障をきたす場合があります。
補助金交付可否決定前の着工開始に関する同意書(様式第4号)について
前述のとおり、原則として補助金の交付可否決定前に工事を発注し、着工することはできません。しかし、やむを得ない事由により補助金の交付可否決定前に工事を発注し、着工する場合には、補助金交付可否決定前の着工開始に関する同意書(様式第4号)を申請書と併せて提出してください。
なお、交付申請書の審査等を行った結果、補助金が不交付となった場合には、補助金の支払いはできませんのであらかじめご了承ください。
概要チラシ
提供書式
1.交付申請兼誓約書、事業計画書、収支予算書【様式第1号から第3号】 (Wordファイル: 26.2KB)
2.補助金交付可否決定前の着工開始に関する同意書【様式第4号】 (Wordファイル: 20.4KB)
3.消費税等課税区分届出書【様式第5号】 (Wordファイル: 21.2KB)
4.実績報告書(事業完了後に必要な書式)【様式第10号から第12号】 (Wordファイル: 25.4KB)
5.補助金請求書(事業確認後の補助金の支払に必要な書式)【様式第15号】 (Wordファイル: 20.9KB)
6.変更承認申請書(大幅な事業変更の際に必要な書式)【様式第6号及び第7号】 (Wordファイル: 21.7KB)
要項
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2024年04月01日