【受付終了】いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金

制度概要

商店街団体等が行うイベントやホームページ等の作成に係る経費の一部を補助します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

※今年度における補助金の申請の受付は、終了しました。

補助対象者

次のいずれかに該当する団体です。

  • 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
  • 商工会法に基づく商工会
  • 商工会議所法に基づく商工会議所
  • 任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体及びその連合組織(ただし、連合組織については隣接する団体において組織されているものとする。)
  • その他市長が適当と認める団体

対象事業

令和5年4月1日から令和6年2月29日までに申請を行い、令和6年3月31日までに事業が完了し、かつ支払が完了するもので、次に掲げる事業が対象です。

・イベント開催事業

・スタンプ事業およびカード事業

・高齢者及び障碍者が利用しやすい商店街づくりのため事業

・環境の整備保全及び資源の再利用促進を図るための事業

・商店街の創意工夫を活かし、個店の創出及び発展を図るための事業

・商店街振興に係る調査研究事業

・機関紙の発行

・商店街ホームページ開設およびリニューアル

・販売促進事業

なお、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

・補助金の申請以前に着手している事業

・他の補助金が交付されている、また、交付予定の事業

・交付目的と照らし合わせて市の補助金として妥当でないと認められる経費

対象経費

事業費、謝礼(外部専門家等に対する謝金等)、委託費など

※別表を参照

申請などに必要なもの

【交付申請時に必要なもの】(様式第1号から第3号は、ページ下部からダウンロードできます。)

  1. 交付申請書(様式第1号) 
  2. 事業計画書 (様式第2号-1) 
  3. 団体調書 (様式第2号-2)
  4. 収支予算書 (様式第3号)
  5. 見積書(対象事業の商店街ホームページ作成等の場合)
  6. その他参考となる資料

【実績報告時に必要なもの】(様式第8号から第10号は、下部からダウンロードできます。)

  1. 実績報告書(様式第8号)
  2. 事業実績書(様式第9号)
  3. 収支決算書(様式第10号)
  4. 領収書・振込書等の支払い内容を証明する書類の写し
  5. ポスターなどの成果物
  6. 写真など(事業の実施状況が分かるもの)
  7. その他参考となるもの

※申請書及び実績報告書の提出に当たっては、ペーパーレス化の観点からメールでの提出にご協力ください。

取り扱い窓口

前橋市本町2丁目12-1 前橋プラザ元気21
前橋市役所産業経済部にぎわい商業課商業振興係(前橋プラザ元気21 1F)
電話番号:027-210-2188
E-mail:nigiwai@city.maebashi.gunma.jp
※メールにて書類を提出する際は、写真などを圧縮し、添付ファイルのサイズが2メガバイト以下になるようにしてください。

注意事項

  • 事業を行う際の実施場所や対象経費等は原則として市内で行うものに限ります。 
  • 市から交付の決定を受ける前に事業を行った場合、発生した経費は補助金の対象になりません。必ず事業に取り掛かる前に申請してください。
    また、補助金の申請は、スケジュールに余裕をもって申請してください。
  • 領収書の記載が不十分なものや積算項目が不明確なもの等については、対象外となる可能性があります。

提供書式

要項

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係

電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階
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更新日:2024年03月01日