中心市街地にぎわい資金のご案内
中心市街地にぎわい資金(設備資金)
資金の使途
前橋市アーバンデザイン策定区域内に設置・立地する事業所、店舗など設備投資に必要な資金を、中小企業者等に長期・低利で貸し付けるものです。
前橋市アーバンデザイン策定区域内で行う
(1)販売設備及び駐車場設備の購入
(2)事務所、店舗等の新築、増築、改築または中古物件の購入、
及び商店街協同組合等の行う共同施設の設置
(3)(2)のうち、中古物件に付随している、
または建築確認を受ける物件を建築するために購入する土地等
※融資申込時に設備投資に着手していない事業計画であること。
※据付費用、運送費も対象です。
※中古品については、減価償却資産の耐用年数を基準に1年以上の使用可能期間があり、かつ取得価格が10万円を超えるもの。
※太陽光発電設備に関する融資は、融資利用企業の主な事業の年間売上相当額が融資限度額となります。
※居抜き物件への入居、中古物件、及び土地の購入については別途誓約書が必要となります。
※一部の賃貸等の用途に供する設備・物件及び不動産業における売買物件に係る融資は対象外です。
※リース契約を行うものは対象外となります。
※車両については、3,5,7の白ナンバー及び2輪車は対象外です。
アーバンデザイン策定区域

前橋市アーバンデザインについてはこちら
融資対象者
- おおむね1年以上の事業実績があり、市区町村税を滞納していない方
- 中小企業信用保険法で規定する中小企業、中小企業団体、商店街共同組合のいずれかに該当する事業を営む方(一部対象外あり)
- 申請者又は申請者の団体の役員等が、暴力団及びその関係団体との関係がない方
融資限度額
1億円以内
融資利率
年1.0%以内(保証付きの場合は0.8%以内) ※信用保証料は自己負担
融資期間
10年以内
返済方法
元金均等月賦償還。2年以内の据え置きが可能です。
保証人
必要に応じて
担保
必要に応じて
申し込み窓口
申請希望者(事業者) ⇒ 市内各金融機関で本融資の申し込みを行ってください。
市内各金融機関 ⇒ 必要書類等を揃え、前橋市産業政策課へ申請を行ってください。
必要な提出書類
- 承認申請書(PDFファイル:131.9KB)
- 暴力団と係わりのない旨の誓約書(PDFファイル:95.9KB)
- 計画内容を説明する書類(図面、カタログ、見積書等)
- 建築確認済証の写し(該当する場合)
- 事業の許認可証の写し(該当する場合)
- 直近2期分の決算書又は確定申告書の写し
- 市区町村税の完納証明書の写し
- その他市長が必要とするもの
申し込み時期
常時、受け付けています。
(注意)申請を行ってから承認までに時間を要することがあります。事業計画やスケジュールの確認なども含めて早めにご相談されることをお勧めします。
その他
融資枠がいっぱいになり次第締め切ります。
注意事項
事前着工は認められません。また、対象設備については市内及び指定区域内に設置するものに限られます。
融資実行後の手続き書類 (金融機関の融資担当者向け)
- 融資が承認され、融資実行しましたら、下記の書類を前橋市までご提出してください。
融資実行報告書(PDFファイル:113.5KB) - 融資実行後に約定変更など融資内容に変更がございましたら、下記の書類を前橋市までご提出してください。
(注意)事前申請が必要な場合もございますので、事前に約定変更する際などは事前に産業政策課までご相談ください。
融資変更報告書(PDFファイル:110.7KB)
融資パンフレット
この記事に関する
お問い合わせ先
産業経済部 産業政策課 産業政策・経済対策係
電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月04日