農業者年金について

 農業者年金について掲載しています。

新農業者年金制度のご紹介

 平成14年1月からスタートした新たな農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。新しい制度の特徴は、次のとおりです。

農業に従事する方は、広く加入できるようになりました。

 加入要件は、以下のとおりです。

  1. 国民年金の第1号被保険者の方
  2. 年齢60歳未満の方
  3. 年間の農業従事日数が60日以上ある方

納めた保険料が、年金の原資になる積立方式です。

 将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる確定拠出型年金であるため、安定した年金の財政運営ができます。運用利回りの状況等に応じて保険料が引き上げされることはありません。
 加入者本人の納めた保険料とその運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といい、加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です)。

保険料は自由に選択できます。

 毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。
(注意)ただし、保険料助成(政策支援)を受けている方は、基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

80歳までの保証がついた終身年金です。

 年金は終身受給できますが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

税制面でのメリットがあります。

 保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。
 年金は、公的年金等控除の対象となります。個人年金の場合、年額最高5万円ですので税制面で農業者年金は優遇されています。

意欲ある担い手に国の保険料助成(政策支援)があります。

 60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、次の1.から4.のいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、基本となる保険料20,000円のうち国から保険料助成(政策支援)があります。

  1. 認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者
  2. 1.の方と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者
  3. 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす方で3年以内に両方を満たすことを約束した方
  4. 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の方は、10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した方

 政策支援の割合は、2割から5割です。なお政策支援を受けられる期間は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算最大20年間受けられます。
 助成を受けた保険料と運用益を基礎とする年金を特例付加年金といいます。特例付加年金は、農地、採草放牧地及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなれば受給することができます。65歳からの受給が基本ですが、それ以前に経営継承した場合は、農業者老齢年金とあわせて60歳からの繰上受給ができますし、65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます。経営継承しなかった場合でも農業者老齢年金は受給できます。
 農業者年金への加入の申し込みは、農業委員、農業委員会事務局農業振興係(電話番号 027-898-6733)、またはお近くのJAまでお願いします。

現況届について

 農業者年金を受給している方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金については農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。用紙は毎年5月頃に農業者年金基金から受給者本人に送付されます。
 必ずご本人が署名され、毎年6月30日までに市役所7階農業委員会事務局か各出張所へ提出してください。
 現況届の提出がないと年金支払いが停止されますのでご注意下さい。

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日