農用地利用権設定について

農用地利用権設定(農地の貸し借りの設定)について掲載しています。

 農業委員会では、農地の有効利用を図るため、農業振興地域内の農地を対象とした利用権設定を実施しています。毎年6月1日及び11月1日の設定に向け、農地の掘り起こし活動を実施し、農地を貸したい人、借りたい人の申出を中間管理事業として取りまとめ、群馬県農業公社へ提出しています。

 農業経営基盤強化促進法の改正により、市の一般利用権の設定は廃止され、利用権設定による農地の貸し借りは、中間管理事業によるものに一本化されました。

詳しくは、農地中間管理事業の申請についてのページを参照してください。

利用権設定による貸し借りの利点

  1. 農地法に係る許可は不要です。
  2. 農地の貸借は、設定期間のみであり、設定を更新しない場合には、賃貸借契約が終了となります。 
  3. 旧小作権のような離作補償はありません。

利用権設定の対象としない農地 

  1. すでに賃貸借又は使用貸借をしている農地 
  2. 市街化区域内の農地
  3. 前橋市外の農地
  4. 贈与税の納税猶予の特例を受けている農地(税務署に届出を行えば設定可能)
  5. 農業者年金の経営移譲年金を受給するために経営移譲した農地(一定条件を満たす場合は設定可能)

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局 農業振興係

電話:027-898-6733 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年08月12日