農用地利用権設定について
農用地利用権設定(農地の貸し借りの設定)について掲載しています。
農業委員会では、農地の有効利用を図るため、農業振興地域内の農地を対象とした利用権設定を実施しています。毎年6月1日及び11月1日の設定に向け、農地の掘り起こし活動を実施し、農地を貸したい人、借りたい人の申出を中間管理事業として取りまとめ、群馬県農業公社へ提出しています。
農業経営基盤強化促進法の改正により、市の一般利用権の設定は廃止され、利用権設定による農地の貸し借りは、中間管理事業によるものに一本化されました。
利用権設定による貸し借りの利点
- 農地法に係る許可は不要です。
- 農地の貸借は、設定期間のみであり、設定を更新しない場合には、賃貸借契約が終了となります。
- 旧小作権のような離作補償はありません。
利用権設定の対象としない農地
- すでに賃貸借又は使用貸借をしている農地
- 市街化区域内の農地
- 前橋市外の農地
- 贈与税の納税猶予の特例を受けている農地(税務署に届出を行えば設定可能)
- 農業者年金の経営移譲年金を受給するために経営移譲した農地(一定条件を満たす場合は設定可能)
申込方法
農地中間管理事業の利用権設定は、年2回(6月1日設定、11月1日設定)受け付けています。
申請書類を以下の期日までに、農業委員会事務局まで提出してください。
申請書類の提出期限
- 6月1日設定の場合は、2月中旬です。
- 11月1日設定の場合は、7月中旬です。
利用権設定を受けることができる借り手の要件と申請書類
借り手が個人の場合
- 市内に経営農地を有する個人
- 市内外に経営農地を有する個人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)
申請書類
貸し手記入分と借り手(受け手)記入分を併せて提出してください。
貸し手記入分
【記入例】利用権設定B(中間管理事業・貸し手用)(PDFファイル:358.1KB)
借り手(受け手)記入分
利用権設定C(中間管理事業用紙借り手用)(Excelファイル:201.1KB)
【記載例】利用権設定C(中間管理事業見本受け手用)(PDFファイル:489.9KB)
借り手が法人の場合
- 市内に経営農地を有する農地所有適格法人
- 市内外に経営農地を有する農地所有適格法人(経営農地のある市町村農業委員会で発行される耕作証明書等、市外の耕作面積を証明する書類を添付してください)
(注意)市外に所在地のある法人は、本市での利用権設定を初めて申請する際は、法人の定款等を添付してください。
申請書類
貸し手記入分と借り手(受け手)記入分を併せて提出してください。
用紙については、個人の貸して借りての用紙と同じです。
別紙様式
法人の場合は、別紙様式が必要となります。
ただし、前橋市農業委員会長が農地所有適格法人と認めた場合、省略することができます。
利用権設定を設定期間の途中で解約する場合
農地の賃貸借契約及び使用貸借契約の合意解約(クリックすると開きます)のページを参照してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
農業委員会事務局 農業振興係
電話:027-898-6733 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月18日