農業次世代人材投資資金(経営開始型)について

農業次世代人材投資資金(経営開始型)とは

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金【準備型(2年以内)】及び就農直後の経営確立を支援する資金【経営開始型(5年以内)】を交付します。
 農業次世代人材投資資金【準備型】は、就農前の研修期間(最長2年)に年間150万円を交付する事業で、都道府県等が申請窓口になります。
 農業次世代人材投資資金【経営開始型】は、 経営開始直後の新規就農者に対し、
最長5年間、前年の所得に応じて最大年間150万円を交付する事業で、市町村が申請窓口になります。

(注意)農業次世代人材投資資金【準備型】については、群馬県庁農政部農業構造政策課又は中部農業事務所普及指導課へお問い合わせください

群馬県庁農政部農業構造政策課 電話番号 027-226-3042
中部農業事務所普及指導課  電話番号 027-233-9255

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付要件

交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
詳しくは市農政課までお問い合わせください。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
  2. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
    ・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族からの貸借した農地が過半である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転または利用権等を設定することを確約すること。
    ・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
    ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
    ・交付対象者の農産物等の売上げや、経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  3. 青年等就農計画等が次に掲げる基準に適合していること。
    ・ 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
    ・ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  4. 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。また、計画が以下の基準に適合するものであること。
    ・農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等含む)で生計が成り立つ計画であること。
    ・計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  5. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入、多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると市長に認められること。
  6. 市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実であること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  7. 次に掲げる条件に該当していること。
    ・原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
    ・農の雇用事業、雇用就農資金、就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていなこと。
    ・経営継承・発展支援による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  8. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  9. 令和3年度新規採択者は、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
  10. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
  11. 平成29年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、平成29年度以降令和2年度以前に採択された交付対象者で交付3年目以降の者については、中間評価においてB評価以上の者、令和3年度に採択された交付対象者で経営開始4年目以降の者については、中間評価においてA評価の者であること。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付金額および交付期間

交付金額

  • 1人当たり最大年間150万円
  • 令和2年度以前の新規採択者は、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人 あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く)を減じた額に3/5を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)を交付する。
  • 令和3年度の新規採択者は、経営開始1~3年目は150万円、4~5年目は120万円を交付する。

交付期間

  • 最長5年間(経営開始時期によって変動します)
  • 申請は、毎年必要です。
    ※農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、全ての交付要件に適合していても必ず交付されるものではなく、経営開始計画の内容や面接等の審査により交付対象者を決定します。また、今年度対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付停止・返還

次の要件に該当する場合は、資金の交付を停止し、場合によっては資金を全額もしくは月単位で返還していただく場合があります。

  1. 交付要件を満たさなくなった場合
  2. 農業経営を中止した場合
  3. 農業経営を休止した場合
  4. 就農状況報告を行わなかった場合
  5. 就農状況等の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
  6. 中間評価によりB評価と判断された場合
  7. 令和2年度以前の新規採択者は前年の総所得が350万円以上であった場合 令和3年度以降の新規採択者は前年の世帯所得が600万円以上であった場合
  8. 虚偽の申請を行った場合

5の適切な農業経営を行っていない場合とは

  • 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小
  • 農地の遊休化
  • 農作物を適切に生産していない
  • 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満 など、関係機関で現状を確認した上で判断いたします。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付申請

  • 受付日時
    対象者にはこちらからご連絡いたします。
  • 受付場所
    前橋市役所7階 農政課窓口
  • 提出書類
     様式はこちらからダウンロードしてください。
     
  • (注意)申請は前橋市役所農政課(7階)窓口受付にて直接受付のみです。 また、担当者が不在にしていてご迷惑をおかけすることがないよう、書類をお持ちいただく前には必ず農政課まで連絡をいただきますようお願いいたします。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の就農状況報告

お問い合わせ先・申請先

前橋市役所 農政課 地域営農係(市役所7階)

  • 〒371-8601 前橋市大手町2-12-1 
  • 電話番号:027-898-6708
  • ファックス:027-223-8527
  • E-Mail(下記メールより送信してください。)

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 地域営農係

電話:027-898-6703又は027-898-6708 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年08月22日