認定新規就農者制度

認定新規就農者制度とは

前橋市で今後の担い手として活躍する方を認定する制度です。認定を受けると、各種補助事業や、無利子の融資を申請することができるようになります。

認定の対象者

1.18歳以上45歳未満である

2.45歳以上65歳未満のものであって、かつ次のいずれかに該当する者

・農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

・農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

・商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

・商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

3.1又は2に掲げる者が役員の過半数を占める法人

認定を受けるための要件

1.作成した青年等就農計画が基本構想に照らして適切である

2.青年等就農計画が達成される見込みが確実である

基本構想に照らして適切とは

(前橋市基本構想より)

・5年後の目標所得が、主たる従事者1人あたり250万円程度、1経営体あたり360万円程度

・5年後の労働時間が、主たる従事者1人あたり1,800~2,000時間程度

計画が達成される見込みとは

(青年等就農計画認定実施要領別紙1より)

青年等就農計画における農業経営の目標について、これまでの研修経験、生産方式等の当該計画に掲げられた各事項間の整合性、農業労働力の確保の実現性等をもとに、その達成の確実性を総合的に判断する。特に、これまでの研修経験等を踏まえ、当該計画の生産方式に係る農業技術を習得しているかという観点で審査を行う。また、経営の適正な管理の実施を農業簿記等により行うことが見込まれるかについても審査する。さらに、当該青年等の指導等に当たっている農業者(指導農業士等)がいる場合は、その者の意見を十分尊重する。

認定の有効期限

青年等就農計画の有効期間は、青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)とします。計画を変更した場合でも、変更前の有効期間となります。

認定までの手続き

就農相談を進め、作目の決定、農地の確保、技術の習得等が整った段階で計画の作成を開始します。

最終的には年に3回(7月、11月、2月頃)行われる「農業経営基盤強化促進会議」にかけて認定審査を行います。

その1ヶ月前を目安に、事前検討会を行いますので、それまでに計画の完成を目指していただきます。

提出書類

青年等就農計画認定実施要領に規定する書類を作成して提出してください。

・青年等就農計画認定申請書(様式第1号)

・営農計画書(追加様式1号)

・作付計画書(追加様式2号)

・事業計画(投資計画及び資金調達計画)(追加様式3号)

・借入計画入及び償還計画(追加様式4号)

(注意)提出書類の様式は、就農相談等を通して、計画作成が可能であると判断した段階でこちらからお渡しいたします。見本をご覧になりたい場合は農政課窓口までお越しください。

 

認定新規就農者のフォローアップ

認定新規就農者に対して、毎年フォローアップを行います。(農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る就農状況報告を行っているものを除く。)青年等就農計画の達成状況や経営課題等の状況の報告、面談を行います。

対象者は指定された期日までに、下記の書類を提出してください。

青年等就農計画の達成状況等に係る報告書(Excelファイル:14.1KB)

・前年の所得税確定申告書・所得税青色申告決算書の写し

・青年等就農計画認定申請書の写し

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課

電話:027-898-6702 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年11月21日