農振除外
農振除外について掲載しています。
農用地区域内の農地転用は原則として認められていませんが、やむを得ず農用地区域内の農地を農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外する必要があります。
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お問い合わせ先
農政部 農政課 農業政策係
電話:027-898-6702 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年06月21日