7 収集運搬(PCB廃棄物等の移動)について

PCB廃棄物等を運搬する際の注意点や届出について記載しています。

収集運搬のガイドライン及び注意点

委託によりPCB廃棄物等を収集運搬する場合

前橋市内から市外に保管場所等を変更する又は処理のために運搬する場合には、前橋市と運搬先の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をうけた事業者である必要があります。(市内間の運搬であれば前橋市のみ)その際、漏洩防止措置、応急措置・連絡系統の確保、業務従事者の知識・技能を有すること等が必要です。

自ら廃棄物等を運搬する場合

漏洩防止措置等を行い、運搬する必要があります。
収集運搬の詳細についてはPCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)に従って適切に運搬をするようにお願いします。

届出

保管場所の変更

PCB特措法施行規則第10条等の規定により「PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書」を変更のあった日から10日以内に提出してください。

処理に係る運搬

PCB特措法第8条の規定により「PCB廃棄物の保管及び処分状況等の届出書」を処理した次の年の6月30日までに産業廃棄物管理票を添付して提出してください。

参考

運搬車のイラスト

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日