6 PCB廃棄物の処理について

PCB廃棄物の処理について

PCB廃棄物処理について

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PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」といいます。)が、平成28年5月に改正され、これに伴いPCB廃棄物処理基本計画が平成28年7月に変更されました。

この改正法、計画において、高濃度のPCB廃棄物の処理は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」といいます。)にて区域ごとに計画的処理することが定められました。群馬県内の高濃度PCB廃棄物を処理する北海道PCB処理事業所では、トランス・コンデンサ等が、平成33年度末までに、安定器・汚染物は平成34度末までに処理をしなければならないことになりました。

また、低濃度のPCB廃棄物については、国(環境省)が認めた無害化処理認定施設で、平成38年度末までに処理することになっています。

なお、PCB特措法では保管状況の届出等などが義務付けられていますので、該当する事業者は定められた期限までに届出をしてください。

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更新日:2019年02月01日