前橋市土砂条例の施行について

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の施行

    前橋市では、汚染された土砂等の搬入による生活環境への被害を防止するとともに、土砂等の崩落による災害の発生を防止するため「前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」(以下「条例」)を平成26年7月1日に施行しました。
    この条例は、面積が1,000平方メートル以上の土砂等の埋立てを許可制にすることで、生活環境の保全及び災害の発生を防止して市民の安全に資することを目的としています。 

条例の制定時の主な内容

  1. 埋立て等を行う者などの責務の明確化
    ・汚染土砂の埋立ての禁止
    ・災害発生の防止
    ・生活環境の保全
  2. 許可制度
    ・土砂等による埋立て等の面積が1,000平方メートル以上の場合は市長の許可
  3. 許可を受けた者の義務等
    ・土砂搬入の事前届出
    ・管理者の設置
    ・標識の掲示
    ・土壌検査の実施
    ・定期報告
    ・埋立て等完了の届出及び検査

条例等の改正

    前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則(以下「規則」)を下記のとおり改正していますが、盛土等による災害の発生防止を目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和7年5月26日より本市で適用されることから、生活環境の保全を主目的として条例及び規則を改正し、同日より施行することとなりました。

改正の経過

平成26年7月1日       施行
平成29年3月30日    規則一部改正(クロロエチレン関係)
令和元年6月7日       規則一部改正(1,2-ジクロロエチレン、日本産業規格関係)
令和2年1月24日      規則一部改正(水素イオン濃度関係)
令和3年3月18日      規則一部改正(カドミウム、トリクロロエチレン関係)
令和4年6月6日         規則一部改正(六価クロム基準値、測定方法関係)
令和5年5月29日      規則一部改正(宅地造成等規制法施行令関係)
令和7年5月26日      条例・規則一部改正(盛土規制法関係、JIS・刑法改正関係)

令和7年5月改正時の主な内容

  1. 埋立て等を行う者などの責務の明確化
    ・汚染土砂の埋立ての禁止
    ・生活環境の保全
  2. 届出制度
    ・土砂等による埋立て等の面積が1,000平方メートル以上の場合は市長へ届出
  3. 届出をした者の義務等
    ・土砂搬入の事前届出
    ・土壌検査の実施
    ・定期検査の報告
    ・埋立て等完了の届出及び検査
  4. その他
    ・日本産業規格(JIS)の変更に伴う試験方法の一部改正
    ・刑法の改正に伴う罰則の一部改正

前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(条文)

令和7年5月25日まで及び経過措置が適用される場合

令和7年5月26日以降の新規事業に適用される場合

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係

電話:027-898-5840 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日