産業廃棄物の多量排出事業者の報告の手引き

産業廃棄物の多量排出事業者の報告の手引きについて掲載しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)等の改正により、平成30年度から、多量排出事業者の報告制度が変更されています。

主な変更の内容

  • 特別管理産業廃棄物の減量等に関する「計画書」及びその実施状況の「報告書」の様式が、平成31年度提出分から変更されました。(特別管理産業廃棄物以外の様式は変更ありません。)
  • 平成30年度以降、特別管理産業廃棄物の年間の排出量が50トン(PCB廃棄物を除く。)以上である場合は、当該年度の翌々年度の特別管理産業廃棄物の委託処理に係る手続きにおいて、電子マニフェストの使用が義務付けられました
  • 特別管理産業廃棄物の計画書については、平成30年度、平成31(令和元)年度、令和2年度以降でそれぞれ様式が異なりますので、計画書作成にあたっては以下の書式を使用してください。

計画書、報告書の提出義務者について

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書

前年度の産業廃棄物の発生量(事業者の全体ではなく事業場毎の発生量)が1,000トン以上である事業場を前橋市内に設置している事業者は、法第12条第9項の規定により、当年度の6月30日までに「産業廃棄物処理計画書」を前橋市長に提出しなければなりません。

また、特別管理産業廃棄物にあっては、発生量が50トン以上の事業場が対象となり、法第12条の2第10項の規定により「特別管理産業廃棄物処理計画書」を前橋市長に提出しなければなりません。

なお、建設工事等によって発生した廃棄物については、前橋市内で発生したもののみを合算した量が対象になります。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書

前年度に処理計画書を提出した事業者は、法第12条第10項(法第12条の2第11項)の規定により、当年度の6月30日までに産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書を前橋市長に提出しなければなりません。

なお、平成24年度から、前年度に処理計画書を提出したすべての事業者は、報告書の提出が必要となりましたので、注意してください。

提出方法について

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書

  • 産業廃棄物処理計画書は、様式第2号の8により、1部提出
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書は、様式第2号の13により、1部提出
  • 産業廃棄物処理計画書には次に掲げる事項を記載してください。
    ア.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    イ.計画期間
    ウ.当該事業場において現に行っている事業に関する事項
    エ.産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
    オ.産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
    カ.産業廃棄物の分別に関する事項
    キ.自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
    ク.自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
    ケ.自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
    コ.産業廃棄物の処理の委託に関する事項
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書には、上記のアからク及びコ(産業廃棄物とあるのは、特別管理産業廃棄物と読替えてください。)のほか、次に掲げる事項を記載してください。
    ケ.自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項
    サ.電子情報処理組織の使用に関する事項

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書

前年度に産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書を提出した者が、前年度の計画の実施の状況について、当年度に報告するもの。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書は、様式第2号の9により、1部提出

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書は、様式第2号の14により、1部提出
(電子情報処理組織の使用に関する事項が追加されました。)

提出先

  • 書面による提出
    〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号
    前橋市役所廃棄物対策課審査係
    (注意)控えの郵送を希望する場合は、2部提出のうえ切手を貼った返信用封筒を添えてください。
  • 電子メールによる提出

提出期限

毎年6月30日まで(土曜日・日曜日、祝・祭日の場合は、翌月曜日まで)

注意事項

  1. 提出された書類はインターネットにより公表しますので、公開に適さない書類を添付しないよう注意してください。
    (例として、役員以外の個人名、携帯電話番号など。)
  2. 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は別書面とし、発生量等は品目ごとに分けて記載してください。
    (法に規定する品目とし、分けられない場合は按分してください。)
  3. 報告書において、前年度の減量等の計画が達成できない場合は、その理由を記載してください。
  4. 委託契約書写し、許可証写しの添付は不要です。

策定マニュアル

以下の多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(平成31年2月環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課作成)を参照してください。

書式

記載例

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この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課

電話:027-898-5953 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年04月01日