廃棄物処理施設設置等の事前協議等に関する規程について
事前協議規程の内容及び協議書様式
前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程とは、前橋市内で廃棄物処理施設や積替え保管施設を設置したり、その構造・規模の変更や、廃棄物処理業を営もうとするときに、事前に市と関係法令や地域の状況等を確認する協議について定めたものです。
前橋市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(令和5年5月26日施行) (PDFファイル: 247.4KB)
主な改正の状況
平成22年3月25日改正(平成22年前橋市告示第122号)
- 用語の改正をしました。
平成23年4月1日改正(平成23年前橋市告示第125号)
- 事前協議を要する施設等について明確化しました。
- 県立公園の立地規制を定義しました。
平成25年4月1日改正(平成25年前橋市告示第158号)
最終処分場の特定地域への過度の集中防止と水道水源周辺の生活環境の保全を目的として、下記のとおり最終処分場の立地基準を定めました。
- 最終処分場の設置場所は、他の最終処分場の敷地境界から1キロメートル以上の距離を設けることとする。
- 最終処分場の設置場所は、水道水源施設の敷地境界から500メートル以上の距離を設けることとする。
平成26年4月1日改正(平成26年前橋市告示第257号)
- 事前協議書に添付する書類を協議内容に応じて 提出するように指示することとしました。
- 着工届及び完成届を手続省略を行うことができる対象にしました。
- 廃棄物処理法上、設置許可を必要としない場合には完成検査の後に事前協議終了を通知することとしました。
- 廃止届を不要としました。
平成27年5月29日改正(平成27年前橋市告示第363号)
- 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の一部を改正する法律施行に伴い法律名を改正しました。
平成29年4月1日改正(平成29年前橋市告示第18号)
- 既存許可施設の変更に係る事前相談書を提出した場合は添付書類が一部省略されます。
令和3年4月1日改正(令和3年前橋市告示第166号)
・事前協議規程の各様式を廃止し、押印を不要としたうえで別途定める改正をしました。
令和5年5月26日改正(令和5年前橋市告示第365号)
・「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の施行に伴い法律名等を「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ改正しました。
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更新日:2023年05月26日