北朝鮮による日本人拉致問題

 平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
 法律は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的とし、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論」を啓発するため、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としています。
 国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

詳細な内容は下記リンクをご覧ください。

 拉致被害者に関する情報提供については、前橋警察署(電話:027-252-0110(代表))及び前橋東警察署(電話:027-225-0110(代表))までご連絡ください。

群馬県内で拉致の可能性を排除できない事案に係る方々については下記リンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 共生社会推進課 人権・男女共同参画係

電話:027-898-6517 ファクス:027-221-6200
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月01日