特定毒物研究者の方へ
特定毒物を学術研究のため、製造、輸入、使用しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
資格
- 大学(旧制大学、旧制専門学校を含む。)において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とするもの。
- 農業試験場等において農業関係で使用される特定毒物の効力、薬害、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合には、農業上必要な毒物及び劇物に関し毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められるもの。
- 特定毒物研究者が、水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合の当該特定毒物研究者の資格は、1の基準にかかわらず、一般毒物劇物取扱責任者における取扱いと同様で差し支えありません。
ただし、この場合、特定毒物研究者の許可を申請する者は、特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いない旨の誓約書を提出してください。
留意事項
- 2に該当する場合には、当該研究施設で農業関係の特定毒物の効力、薬害又は残効性等の研究のみに従事し、これ以外の特定毒物の研究には従事しない旨の誓約書を添付してください。
- 同一の研究施設により同一の研究事項に関し2人以上の許可申請がある場合には、特別の事情がない限り、主任研究者について許可を受けることをもって足りるので、その旨を説明し、主任研究者が特定毒物研究者として許可申請を行ってください。
(特定毒物研究者は個人に対しての許可のため、研究者の許可を受けている者が別の人に代わる場合は、新任の方が許可申請をし、前任の方は廃止届・特定毒物所有品目及び数量届を提出する必要があります。)
取扱い上の留意点
次の資料を参考に、毒物又は劇物による危害の防止に努めてください。
毒劇物盗難等防止マニュアル(新しいウィンドウで開きます)(国立医薬品食品衛生研究所ホームページ) (PDFファイル: 8.6MB)
毒劇物盗難等防止ガイド(新しいウィンドウで開きます)(国立医薬品食品衛生研究所ホームページ) (PDFファイル: 11.8MB)
申請及び届出
特定毒物研究者許可申請
特定毒物研究者許可申請書(別記第6号様式)により、申請を行ってください。
許可証書換え交付申請
登録票(許可証)書換え交付申請書(別記第12号様式)により、申請を行ってください。
許可証再交付申請
登録票(許可証)再交付申請書(別記第13号様式)により、申請を行ってください。
変更届
変更届(別記第11号様式の(1))により、届出を行ってください。
廃止届
廃止届(別記第11号様式の(2))により、届出を行ってください。
特定毒物所有品目及び数量届
特定毒物所有品目及び数量届書(別記第17号様式)により、届出を行ってください。
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健総務課 医事薬事係
電話:027-220-5782 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日